個人町民税

個人町民税は、個人県民税とあわせて町県民税(住民税)と呼ばれ、前年(1月1日から12月31日)の1年間の所得に対して課せられる税であり、原則として、その年の1月1日に住んでいる市区町村(住民登録のある市町村)で課税されます。

個人町県民税の仕組みについて

個人町県民税の納税義務

個人町県民税とは、個人の方が町に納めていただく税金であり、県民税とあわせて町県民税(住民税)と呼ばれています。
町県民税は、前年の1年間(1月1日から12月31日)の所得を課税基準として課せられる税であり、原則として、その年の1月1日に大洗町に住んでいる方(住民登録のある市町村)に課税されます。
町県民税には、一定の所得がある方全員が同額を負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」の2種類があり、両方を併せて納めていただくことになっています。

大洗町における納税義務者

(1)その年の1月1日に大洗町に住所のある方(住民登録がある方)
(2)その年の1月1日に大洗町に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷がある方

均等割・所得割の税率
(1)均等割
町民税 年額3,500円
県民税 年額2,500円(うち、1,000円は「森林湖沼環境税」)

※平成26年度~令和5年度までの10年間は、東日本大震災からの復興に係る特例として、年間1,000円(町民税 500円、県民税 500円)が増額となっております。

 

(2)所得割の税率(総合課税分)
町民税 6%
県民税 4%

※所得割の税額は次の数式により算出されます。

課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額等=所得割額

税金のかかる方

(1)前年の所得合計金額が一定基準を超える方
(2)大洗町に家屋敷等がある個人で、町内に住んでいない方は均等割額の納税義務が生じます。

町内に住所がある方 町内に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷のある方
均等割
所得割
税金のかからない方
(1)均等割・所得割がともにかからない方

・前年中に所得がなかった方
・生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦または寡夫であって、前年の合計所得額が135万円以下の方

(2)均等割がかからない方

前年の合計所得金額※が次の算式で求めた額以下の方
28万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+10万円+16.8万円
(ただし、控除対象配偶者及び扶養親族の数がいない場合は38万円)

(3)所得割がかからない方

前年の総所得金額等※が次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+10万円+32万円
(ただし、控除対象配偶者及び扶養親族の数がいない場合は45万円)

※「合計所得金額」や「総所得金額等」の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

総所得金額及び総所得金額等、合計所得金額について

個人町県民税の申告について

町県民税の申告をしていただく方

その年の1月1日現在、大洗町に住所のある方で、次に該当する方は、前年中の所得等を毎年2月16日から3月15日までに申告していただくことになります。
なお、税務署へ所得税の確定申告書を提出された方や、給与所得以外の所得がなく勤務先から役場に給与支払報告書(年末調整済)が提出されている方については、町県民税の申告は必要ありません。

(1)事業所得(営業、農業等)のある方
(2)不動産所得(貸地や貸家、貸駐車場等)のある方
(3)配当所得のある方
(4)譲渡所得(土地や建物、株式等の譲渡)のある方
(5)雑所得(公的年金や年金保険、原稿料や講演料等)のある方
(6)一時所得(生命保険の一時金等)のある方
(7)給与所得のある方で、次に該当する方

(イ)給与所得のほかに上記 (1)~(6)の 所得のある方
(ロ)給与の支払者・勤務先から「給与支払報告書」が役場へ提出されていない方
(ハ)給与を2ヵ所以上から受けていた方
(ニ)雑損控除や医療費控除等を受けようとする方

 

(8)所得のない方で、次に該当する方

・国民健康保険に加入している方(軽減を受けられる場合があります)
・国民年金保険料の免除、猶予を受けようとする方
・福祉制度(マル福、児童手当等)を利用している方
・保育所を利用している方
・町営住宅に入居している方
・各種行政サービスの提供を受けるため、町での所得確認が必要となる方
・その他税務証明が必要な方

※所得税の確定申告については、国税庁ホームページをご覧ください。

 

個人町県民税の納付について

町県民税の納付方法には、「普通徴収」、「給与特別徴収」、「公的年金特別徴収」の3つの方法があります。

普通徴収(個人で納める方法)

普通徴収とは、納税義務者が個々に納付することによって徴収する方法です。
税額については、役場税務課から毎年6月中旬に送付される納税通知書により通知されます。
普通徴収は、通常1年分の税額を6月末、8月末、10月末、翌年の1月末までの年4回(各末日が休日の場合は翌平日)に分けて納めていただくことになっています。一括して納めることも可能です。
なお、普通徴収については、口座振替により納めることもできますのでご利用ください。

給与特別徴収(給与天引きにより納める方法)

給与特別徴収とは、事業所が毎月の給与支払の際に納税義務者の給与から税金を天引きして、納税義務者に代わって納付することによって徴収する方法です。
税額については、役場税務課から事業所を通じて特別徴収税額通知書により納税義務者に通知されます。
特別徴収は、通常1年分の税額をその年の6月から翌年5月までの12回に分けて徴収し、各月の翌月10日(休日の場合は翌平日)までに納めていただくことになっています。
なお、特別徴収への切替については、事業所単位での申し込みとなりますので、勤務先(御担当者)へ相談してください。

※年の途中で会社を退職した場合

納税義務者が退職等により給与の支払いを受けなくなったときは、次の場合を除き、残りの税額を普通徴収により納めていただきます。

1.その納税義務者が再就職し、新しい会社で引き続き特別徴収することを申し出た場合
2.残りの税額を退職手当等から一括して特別徴収された場合

 

特別徴収に係る納期の特例について(事業所向け)

特別徴収に係る変更届出について(事業所用届出様式)

納税義務者の所属する事業所においては、退職等による普通徴収への切替や一括徴収、新規採用等による特別徴収への切替および特別徴収義務者の諸変更があった場合には、次の様式により提出をお願いします。

給与支払報告及び特別徴収に係る給与所得者異動届(PDF)
特別徴収への変更依頼書(PDF)
特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号変更届(PDF)

 

公的年金特別徴収(年金天引きにより納める方法)

地方税法の改正により、65歳以上の方の公的年金等に係る町県民税の納付方法が平成21年10月支給分の公的年金から、原則として年金特別徴収(年金天引き)の方法となりました。

対象となる方

毎年4月1日現在、老齢基礎年金等を受けている65歳以上の方で、前年中の公的年金等の所得に係る町県民税が課税になる方が対象になります。

ただし、次に該当する方は、対象になりません。

1.老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方

2.大洗町の介護保険料が年金から引き落としされていない方

3.特別徴収される税額が老齢基礎年金等の額を超える方

4.1月1日以降引き続き大洗町に住所を有している方

など

対象となる町県民税額

厚生年金、共済年金、企業年金等を含むすべての公的年金等に係る所得額に対する町県民税額が年金特別徴収の対象となります。

開始となる年度

4月1日現在で65歳の年金受給者の方は原則、その年の10月から年金特別徴収が開始されます。

年金特別徴収の方法

年6回の公的年金給付の際に年金保険者(日本年金機構等)が、公的年金等に係る町県民税を差し引きます。

・新たに特別徴収の対象となる方
年度前半(通常6月および8月)において、その年度の町県民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月から翌年2月)において残りの税額について特別徴収されることになります。

・特別徴収が2年目以降の方
年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に差し引かれ、4月、6月および8月には、前年度分の税額の6分の1ずつが、10月、12月および翌年2月には、その年度の町県民税額から4月~8月に徴収された額を差し引いた残りの3分の1ずつが徴収されます。

その他

1.町県民税の年金特別徴収制度は、町県民税の納付方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。
2.町県民税の年金特別徴収の該当となる所得は、公的年金等に係る所得のみです。
3.町県民税の年金特別徴収に該当する方が他の市区町村へ転出された場合、または年度中途に税額が変更になった場合などは、納付方法が年金特別徴収から普通徴収に変更になります。
4.普通徴収と特別徴収の併用徴収になる方もいます。

 

個人町県民税の各種証明書について

個人町県民税に関する証明書

個人町県民税に関係する証明書には、税額および所得額、所得控除額が記載されている「課税証明書」・「非課税証明書」のほかに、収入額および所得額が記載されている「所得証明書」、課税額と納付額が記載されている「納税証明書」があります。

課税証明書、非課税証明書
所得証明書
納税証明書

交付時期

証明書の交付時期は、その年度の個人町県民税の賦課決定日以降です。 新年度の証明書の交付については、特別徴収(給与天引き)の方は5月中旬、普通徴収(個人納付)の方は6月からです。

交付場所

証明書は、必要とする年度の1月1日に住民登録していた市区町村で交付します。
転入・転出をされている方は、必要とする年度によって交付市区町村が異なりますのでご注意ください。

(例)令和2年度の証明書が必要な場合は、令和2年1月1日に住民登録をしていた市区町村で交付します。

交付年度

証明する年度と記載されている所得等の内容は、1年ずれていますのでご注意ください。
(例)令和2年度の証明書には、「令和元年分」として平成31年1月から令和元年12月までの所得等が記載されます。

※個人町県民税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づき税額を計算し、翌年6月に課税しているため、所得のあった年と証明書の年度は1年ずれてしまいます。

未申告の方

所得の申告をしていない方は、証明書の交付ができませんので、申告期間中に必ず申告してください。
申告がない場合、証明書を必要とする時に、交付できない場合があります。

※申告については「個人町県民税の申告について」をご覧ください。

郵便による申請

受付時間内に来られない方や遠隔地にお住まいの方は、証明書を郵便により取り寄せることができます。
郵便で申請する場合

 

個人住民税における各種控除について

 

個人住民税における寄附金税制改正について

都道府県、市区町村に対する寄附は控除額が大幅に拡大します【ふるさと納税制度】

 

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

町・県民税(住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 

お問い合せ
税務課 町民税係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
お問合せフォーム
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