定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

※締切は、令和6年9月30日までとなっております。ご注意ください。

 

令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。

その中で、本人(納税義務者)及び配偶者を含む扶養親族に基づき算出される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に対して、その差額分を給付金として支給します。

なお、町民のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付します。

 

対象者

定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、減税しきれないと見込まれる方。

※合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。

 

給付額

(1)+(2)の合算額(1万円単位で切り上げた額での支給となります。)

1.所得税分

定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額

2.個人住民税所得割分

定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税分控除不足額

 

定額減税可能額

1.所得税        3万円×減税対象人数

2.個人住民税所得割分  1万円×減税対象人数

 

減税対象人数

納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)

※国内に住所を有する方に限ります

 

支給方法

対象者に「確認書」をお送りします。「確認書」の内容をご確認いただき、お手続きいただいたあとにご指定の口座に支給します。令和6年9月30日までに、確認書を返送してください。

 

発送時期

対象者には、令和6年8月1日に発送済みです。

 

給付時期

令和6年8月下旬以降、順次給付いたします。

※対象者には、決定通知書をお送りします。

 

その他関連情報

総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について」

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」

 

問合せ

大洗町役場 税務課 町民税係  ℡029-267-5111

お問い合せ
税務課 町民税係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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