定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
※締切は、令和6年9月30日までとなっております。ご注意ください。 |
令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、本人(納税義務者)及び配偶者を含む扶養親族に基づき算出される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に対して、その差額分を給付金として支給します。
なお、町民のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付します。
対象者
定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、減税しきれないと見込まれる方。
※合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。
給付額
(1)+(2)の合算額(1万円単位で切り上げた額での支給となります。)
1.所得税分
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額
2.個人住民税所得割分
定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額
1.所得税 3万円×減税対象人数
2.個人住民税所得割分 1万円×減税対象人数
減税対象人数
納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※国内に住所を有する方に限ります
支給方法
対象者に「確認書」をお送りします。「確認書」の内容をご確認いただき、お手続きいただいたあとにご指定の口座に支給します。令和6年9月30日までに、確認書を返送してください。
発送時期
対象者には、令和6年8月1日に発送済みです。
給付時期
令和6年8月下旬以降、順次給付いたします。
※対象者には、決定通知書をお送りします。
その他関連情報
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
問合せ
大洗町役場 税務課 町民税係 ℡029-267-5111
- お問い合せ
- 税務課 町民税係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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