個人町民税(特別徴収の納期特例)
特別徴収に係る納期の特例ついて
特別徴収に係る納期の特例とは、町県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が(大洗町内、町外を問わず)常時10人未満である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収額を年2回に分けて納入することができる制度です。
納入時期について
6月分から11月分の納入については、12月10日までに、12月分から翌年5月分までは、翌年6月10日までに納めてください。
※納期限が、土曜日、日曜日又は祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
手続きについて
「町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入の上、役場税務課まで提出してください。
また、給与の支払いを受ける者が10人以上となった場合や取りやめる場合には、「町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認の取消申請書」を遅滞なく提出してください。
留意事項
・この特例は納期に関する特例となりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
・給与の支払いを受けている従業員数が常時10人以上となった場合は、その旨を届け出てください。
・従業員の異動があった場合は、必ず異動届を提出してください。
・滞納や著しい納入遅延がある場合などには、この特例を受けられないことがあります。また、この承認が取り消されることがあります。
- お問い合せ
- 税務課 町民税係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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