町・県民税(住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、所得税から控除しきれなかった控除額について、一定の要件のもとで、住民税の所得割額から控除することができます。

 

対象となる方

平成21年から令和3年12月までの間に入居した方で、その年分の年末調整又は、確定申告により所得税において住宅ローン控除の適用を受け、かつ、所得税から控除しきれない額がある方。

 

控除額

1.平成26年3月まで入居された方
以下のAとBのいずれか少ない金額が控除されます。ただし、控除の上限額は、97,500円(町県民税)となります。

 

A:所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

B:所得税の課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計額の5%に相当する額

 

2.平成26年4月~令和3年12月までに入居された方
以下のAとBのいずれか少ない金額が控除されます。ただし、控除の上限額は、136,500円(町県民税)となります。

※この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税が8%又は10%の場合に適用されるものです。住宅取得に係る消費税が5%の場合、控除上限は97,500円となります。

A:所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
B:所得税の課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計額の7%に相当する額

 

控除適用期間

10年間

※令和元年10月1日から令和2年12月31日までに、消費税10%で取得した住宅へ同期間中に入居した方については、控除適用期間が3年間延長され、13年間となります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合は、一定の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。詳しくは下記国土交通省リンク「住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!」をご覧ください。

 

注意事項

・初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、税務署において所得税の確定申告を行ってください。

・住宅ローン控除の申告が2年目以降の方は、年末調整もしくは確定申告いずれかでの申告となります。

・住民税がもともと非課税になる方や均等割額のみ課税になる方は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。

・所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象となりません。

 

参考

総務省:新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。

国土交通省:住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~

お問い合せ
税務課 町民税係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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