戸籍の届出

戸籍の届出とは

戸籍制度は、日本国民の個人の身分関係を明らかにし、公的に証明する唯一の制度です。
戸籍には、本籍、筆頭者氏名のほか、各人の名、生年月日、続柄、出生や婚姻、養子縁組や死亡など、身分関係が記載されています。戸籍に変動が生じたら速やかに届出をしてください。

 

出生届

出生届は、生まれた日から14日以内に届出してください。届出のときは、出生届1通、母子健康手帳、健康保険証をお持ちください。子の名前は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲です。

死亡届

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。届出のときは、死亡届1通、国民健康保険証(加入者のみ)、年金手帳(国民年金加入者のみ)、国民年金証書(受給者のみ)、障害者手帳(認定者のみ)印鑑登録証(登録者のみ)をお持ちください。

婚姻届

婚姻届は、お二人が署名をし届出をして受理された日から成立します。この届出には、成年の証人2名の署名が必要です。届書のほかに、本籍地以外に届出する場合は全部事項証明(戸籍謄本)、国民健康保険証(加入者のみ)、さらに、氏が変わるかたは年金手帳(国民年金加入者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)をお持ちください。
なお、婚姻届と同時に住所も変わるときは、戸籍の届出とは別に、住所の届出(転出入届・転居届)が必要です。

離婚届

離婚届は、当事者2人の話し合いによる協議離婚と、当事者間で離婚意思の合意が得られない場合に、家庭裁判所で手続きをとる裁判上の離婚とがあります。
協議離婚の場合、当事者2人の署名、18歳以上の証人2人の署名が必要です。裁判上の離婚の場合、家庭裁判所からの証明書が必要になります。詳細については、水戸家庭裁判所にご確認ください。
届書のほかに、届出地に本籍がないときは全部事項証明(戸籍謄本)、国民健康保険証(加入者のみ)、年金手帳(国民年金加入者のみ)、印鑑登録証(登録者で氏が変わるとき)をお持ちください。
なお、離婚届と同時に住所も変わる方は、戸籍の届出とは別に、住所の届出(転出入届・転居届)が必要です。

転籍届

転籍届をすると、同じ戸籍にいる方全員の本籍が移転します。この届出は、戸籍の筆頭者(戸籍の先頭に記載されている方)と配偶者が共同で届けなければなりません。届書のほかに、全部事項証明(戸籍謄本)が必要です。この届出により住所が変わることはありませんので、住所変更をされる方は、転籍届とは別に、転出入(転居)届が必要になります。その際には、国民健康保険証(加入者のみ)、年金手帳(国民年金加入者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)をお持ちください。

養子縁組届

養親および養子(15歳未満の場合は代諾者)双方で18歳以上の証人2名をつけて届け出ます。受理された日から成立します。未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可が必要です。(ただし自己または配偶者の直系卑族(注)を養子にするときは不要です。)届出のときは、届出地に本籍がないときは全部事項証明書(戸籍謄本)、国民健康保険証(加入者のみ)、さらに、姓が変わるかたは年金手帳(国民年金加入者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)をお持ちください。
(注)直系卑族・・・血縁関係のある子や孫など。自分より若い親族。

 

 戸籍届出の際の本人確認について

※大洗町では、第三者による虚偽の戸籍の届出(創設的届出)を防止するため、窓口へ戸籍届書をお持ちになった方に運転免許証などの身分証明書を提示していただき、確認をさせていただいております。

戸籍届出等の際の本人確認について

お問い合せ
住民課 住民係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-0439
Mail
お問合せフォーム
SNSでシェアする