離婚届

離婚届とは

当事者の意思に基づいて婚姻を解消する際の届出です。

対象・該当者

離婚しようとする当事者(夫および妻)

申請・提出先

住民課 住民係
※本籍地、所在地で届出することが出来ます。

申請・提出の期限

協議離婚の場合、期限はありません。
裁判上の離婚の場合、調停(和解)成立の日・請求の認諾日・審判又は判決が確定の日から10日以内。

届出地

本籍地・所在地

申請時に必要なもの

・離婚届書(押印は任意、協議離婚の場合は、届書右側の証人欄に成人の方2名の証人が必要です)
・本籍が大洗町以外の場合は、全部事項証明(戸籍謄本)1通
・届出人の本人確認のできるもの
・裁判上の離婚の場合は、
《調停(和解)(請求の認諾)の場合》調停(和解)(認諾)調書の謄本
《審判又は判決の場合》審判又は判決の謄本及び確定証明書

本人以外の申請について
協議離婚の場合 離婚しようとする双方が届書に署名
裁判上の離婚の場合 届出人が届書に署名

・届出人が届書に署名する場合
※調停の申立人又は訴えの提起者が届出人となりますが、届出人が届出期間に届出をしない場合、裁判上の相手方も届出をすることが出来ます。
・記入漏れなどがなければ、本人以外の方が持参することも可能です。

申請方法

窓口持参または郵送

手数料

無料

備考

・休日(土曜、日曜、祝祭日)でも受け付けます。その際には、必ず連絡先を記入してください。ただし、確認する内容が多いため、休日の届出はお勧めしません。
・離婚成立後の氏について、結婚したときに氏が変わった人は、婚姻当時の氏に戻るか、今の氏を続けて称するかを選ぶことが出来ます。届出方法が異なりますので、窓口でご確認ください。
・協議離婚の場合、未成年の子がいる場合は、その子の親権者をどちらかに決めなければなりません。また、子の氏は、両親が離婚しても自動的に変わりません。同じ氏にする場合には離婚成立後、家庭裁判所で手続きが必要ですのでご確認ください。

水戸家庭裁判所 水戸市大町1丁目1番38号 TEL 224-8175

お問い合せ
住民課 住民係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-0439
Mail
お問合せフォーム
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