戸籍届出等の際の本人確認について

本人確認の対象となる届出

本人確認の対象となる届出は、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届・転籍届・任意認知届・復氏届・姻族関係終了届・分籍届・国籍留保届・国籍選択届・協議による親権者指定届・離婚の際に称していた氏を称する届・離縁の際に称していた氏を称する届・入籍届(家庭裁判所の許可を要するものを除く)・氏の変更届(家庭裁判所の許可を要するものを除く)をいいます。

 

本人確認の方法

本人確認を行うには、下記の書類が必要です。

 

 

本人確認書類の主なもの

1点でよいもの

証明書の種類 ・運転免許証
・旅券
・船員手帳
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・猟銃・空気銃所持許可証
・戦傷病者手帳
・宅地建物取引主任者証
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・認定電気工事従事者認定証
・特種電気工事資格者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・運航管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証
・教習資格認定証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)
・警備法第23条第4項に規定する合格証明書
・身体障害者手帳
・療育手帳
・外国人登録証
・写真付き住民基本台帳カード
・マイナンバーカード
・国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分証明書 など

 

 

2点必要なもの(1と1または2と2の組合せ)
1 2
証明書の種類 ・国民健康保険、健康保険、船員保険、若しくは介護保険の被保険者証 ・学生証、法人が発行した身分証明書 (国又は地方公共団体が発行したものを除く。)
・共済組合員証 ・若しくは国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(左 記に掲げる書類を除く。)で、写真を貼り付けたものなど
・国民年金手帳
・国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書
・共済年金又は恩給の証書
・写真付きでない住民基本台帳カード
・申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

なお、上記の方法で確認できない場合は、戸籍の記載事項の説明する方法など、本人を特定するため口頭により説明をする方法により確認させていただく場合があります。

 

戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになります

詳しくは、こちらをご覧ください。

法務省パンフレット(PDF)

戸籍の窓口でのルール
本人確認(法務省ホームページ)

お問い合せ
住民課 住民係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
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