住民基本台帳の閲覧

大洗町では、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に対し、住所・氏名・生年月日・性別の4項目について請求に応じて行ってきましたが、平成18年11月1日に住民基本台帳の閲覧制度が一部改正され、だれでも閲覧の請求ができたこれまでの制度から、個人情報保護に十分留意した制度に改められました。主な制度の概要は次のとおりです。

 

1.閲覧の請求ができる場合を限定

・国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
・次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出がある場合統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いもの
(例:調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されているなど)
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
(例:社会福祉協議会など)

2.閲覧の手続等の整備

・閲覧の利用目的、管理の方法、調査研究の成果の取扱い等の明示
・閲覧した事項を取り扱う者の範囲の明確化
・目的外利用の禁止
・第三者への提供禁止
・不正閲覧等に対する報告、勧告、命令
・閲覧した者の氏名、利用目的の概要等の公表など

3.違法行為に対する制裁措置の強化

・偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止等に対する制裁措置が強化(刑罰規定の新設)

4.実施時期

・平成18年11月1日から実施しています。

お問い合せ
住民課 住民係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-0439
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