自動車臨時運行許可の申請(仮ナンバー)
内容
自動車臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、継続検査や登録など特定の場合に限って、一時的な運行許可を与える制度です。
許可申請の対象
自動車検査証が有効でない車両
許可対象となる運行目的
・検査登録等のために行う回送
(新規検査、継続検査、登録番号標再交付)
・検査登録を受けることを前提とする回送
(整備、修理、架装)
・自動車販売業者や製作(架装)業者が行う回送
(仕入れ、納車、引き取り、展示、架装業者への委託や受け入れ、完成車の納車)
・その他の回送
(廃棄処分のための回送、自動車制作業者が行う試験運転)
※仮ナンバーが貸出できない目的例
・検査や登録を受ける意思のない自動車の回送など
・販売のための試乗
運行許可の期間
最長で申請日を含めて5日間
※運行初日が閉庁日の場合や翌日早朝から使用する場合はご相談ください。
申請方法
住民課住民係の窓口で申請
申請受付時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
必要なもの
・自動車臨時運行許可申請書(様式PDF) 記入例(法人申請) 記入例(個人申請)
・自賠責損害賠償責任保険証明書の原本
(注意)コピー不可。許可期間中に有効なものに限る。
・自動車検査証など自動車を確認できるもの
※電子車検証の場合は➀電子検査証➁自動車検査記録事項の2点が必要になります。
・窓口にこられた人の本人確認できるもの(運転免許証等)
・代理人が申請するときは委任状 (PDF)が必要 ※委任状(記入例)PDF
手数料
自動車臨時運行許可手数料 1件につき750円
返却について
運行期間終了後、その次の日から5日以内に自動車臨時運行許可証及び仮ナンバープレートをご返却ください。なお、返却日と有効期間は自動車臨時運行許可証に記載してあります。
備考
仮ナンバー貸し出しの際に発行する「自動車臨時運行許可証」は、仮ナンバーと一緒に返納していただきますので、紛失しないようにご注意願います。
- お問い合せ
- 住民課 住民係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-0439
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