災害時協力井戸について
災害時協力井戸とは
地震などの大規模災害時には、町内で断水が発生する場合があります。
大洗町では飲料水を除き、トイレや洗濯、清掃その他日常生活に使用するための「生活用水」として井戸水を提供していただける方を募集し、「災害時協力井戸」として登録を行っております。
登録要件について
以下の全ての条件を満たすこと。
・大洗町内に所在する井戸であること
・現在使用しており、今後も継続して使用する見込みがあること
・井戸及びその周辺を適正に管理する所有者等がいること
・生活用水として使用できる水質であること
・電動式または手動のポンプ等により、容易に汲み上げができること
・災害発生時に、無償で地域住民等に井戸水を提供できること
登録手続きについて
①大洗町災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、生活環境課に提出します。
②登録申請のあった井戸について、職員が現地を確認します。
③町が申請者に対し、災害時協力井戸登録決定通知書(様式第2号)及び、「登録標識」を配布します。
④登録後、ホームページ等により井戸の所在地を公表します。
登録内容の変更・取消し
登録を受けた所有者等は、登録内容に変更が生じたときまたは登録を取消すときは、「大洗町災害時協力井戸登録(変更・取消)届出書(様式第3号)」を生活環境課に提出してください。
災害時協力井戸を利用する際の注意事項
・井戸の利用は、災害による水道の断水時に限られます。
・利用にあたっては、所有者等の指示に従ってください。
・井戸水の提供を受けるための容器は利用者が用意してください。
・井戸水の湧水量は限度があるため、多量に提供することはできません。
・照明等がない場合もありますので、なるべく日中に利用してください。
・井戸水の使用において生じた損害等について、大洗町及び所有者等はその賠償の責めは負わないものとします。
災害時協力井戸の位置図
その他注意事項
・災害時協力井戸による井戸水は、飲料水としては使用できません。
・町は、災害時協力井戸の維持及び管理等に係る費用の助成は行いません。
・生活用水としてご登録いただくものであり、水質検査は不要です。
要綱及び様式
大洗町災害時協力井戸登録制度実施要綱
大洗町災害時協力井戸登録申請書 様式第1号(word) 様式第1号(PDF)
災害時協力井戸登録決定通知書 様式第2号(word) 様式第2号(PDF)
大洗町災害時協力井戸登録(変更・取消)届出書 様式第3号(word) 様式第3号(PDF)
- お問い合せ
- 生活環境課 防災・原子力安全係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-3577
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