身体障害者(児)補装具の交付・修理
内容
身体上の障害を補って、日常生活をしやすくするため、その障害の状況に応じて、下記の補装具を交付(修理)します。
《交付(修理)種目》
1.視覚障害 … 盲人安全杖、義眼、眼鏡、点字器など
2.聴覚・言語機能障害 … 補聴器など
3.肢体不自由 … 義手、義足、座位保持装置、装具、車いす、電動車いす、歩行補助杖など
※介護保険制度など、他の制度を優先させる場合があります。
対象・該当者
身体障害者手帳を所有している者または児童で、補装具が必要と認められる方
申請・提出先
福祉課 障害福祉係
申請・提出方法
いつまでに(申請・提出の期限)
随時
※購入前の申請が必ず必要になります。
申請する前に購入した場合は助成の対象外となりますのでご注意ください。
申請時に必要なものは
1.申請書
2.身体障害者手帳
3.意見書(県知事の指定した医師が作成したもの)
4.印鑑(認印)
本人以外の申請は可能か
身体障害者本人または同居家族
持参・郵送・電子メールでの申請はできるか
身体障害者手帳を確認する必要がありますので、必要書類を福祉課まで持参してください。
手数料・自己負担・利用の期限など
種目別に基準額が定められています。基準額または実際の費用のうち低い額の1割が自己負担となります。また、基準額を超える分については、全額自己負担となります。