障害者(児)日常生活用具の給付事業
内容
日常生活がより円滑に行われるために、障害者(児)の状況に応じて、下記の日常生活用具を給付します。
《給付種目》
1.視覚障害 | 盲人用テープレコーダー、点字タイプライター、盲人用電卓、盲人用時計、視覚障害者用拡大器など |
2.聴覚・言語機能障害 | 聴覚障害者用通信装置、文字放送デコーダー |
3.言語障害、肢体不自由の重複障害 | ワードプロセッサー |
4.肢体不自由 | 浴そう、便器、特殊マット、移動用リフト、体位変換器、特殊寝台、居宅生活動作補助用具など |
5.内部障害 | 透析液加湿器(じん臓機能障害)、酸素ボンベ運搬車、電気式たん吸引器(以上、呼吸器機能障害) |
※介護保険制度など、他の制度を優先させる場合があります。
対象・該当者
身体障害者手帳または療育手帳を所有している方で、上記種目が必要と認められる在宅の障害者(児)。手帳等級の制限あり。
申請・提出先
福祉課 障害福祉係
申請・提出方法
いつまでに(申請・提出の期限)
随時
※購入前の申請が必ず必要になります。
申請前に購入した場合は助成の対象外となりますのでご注意ください。
申請時に必要なものは
1.申請書
2.身体障害者手帳または療育手帳
3.印鑑(認印)
本人以外の申請は可能か
身体障害者本人または同居家族
持参・郵送・電子メールでの申請はできるか
身体障害者手帳を確認する必要がありますので、必要書類を福祉課まで持参してください。
手数料・自己負担・利用の期限など
世帯の課税状況に応じて一部負担になります。