重度心身障害者医療福祉費制度
対象者
- 身体障害者手帳1級または2級と身体障害者手帳3級の内部障害
- 療育手帳の判定がマルA・A
- 身体障害者手帳3級又は4級かつIQ50以下(療育手帳B)
- 身体障害者手帳3級又は4級かつ精神障害者保健福祉手帳2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつIQ50以下(療育手帳B)
- 障害年金1級
- 特別児童扶養手当1級
申請に必要なもの
- 対象者の健康保険証
- 対象者の身体障害者手帳または療育手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳
- 口座番号のわかるもの(通帳など)
- 交付状況証明書(県内の市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
- 転入等により所得判定ができない場合、所得確認のための書類として下記の書類のいずれかをお持ちください。
・同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行うための同意書です。)
※同意書は住民課医療福祉係にありますので、必要な方はご連絡ください。
・該当年度の課税証明書(扶養人数・控除等記載されているもの)または非課税証明書
自己負担
- 外来自己負担:なし
- 入院自己負担:なし
- 入院時食事代:標準負担額
茨城県外で受診する場合
マル福制度は茨城県内の制度のため、受給者証は県外で使用できません。県外の医療機関を受診する際には健康保険証で受診し、窓口で一部負担金をお支払いください。お支払いになった一部負担金は、診療報酬点数の分かる領収書を持参のうえ住民課 医療福祉係の窓口で支給申請することにより、後日払い戻しいたします。
償還払い申請書:医療福祉費支給申請書(様式第4号)(PDF)
※申請書を印刷のうえ、医療機関の領収書と一緒に住民課 医療福祉係窓口にご持参ください。原則として郵送での申請は受け付けておりませんが、窓口への持参が困難な場合は、申請書と領収書の原本および口座番号のわかる通帳等の写しを同封して提出してください。ただし、個人情報が記載されているものの郵送となります。配達事故等につきましては、役場で責任を負いかねますので、郵送される場合には十分にご注意ください。
65歳~74歳までの方が申請する場合
65歳~74歳までの方が重度心身障害者医療福祉費制度を利用する場合は、後期高齢者医療保険への加入が必須となります。後期高齢者医療保険に加入の手続きを行っていただいた後で、医療福祉制度への加入の手続きをしてください。
- お問い合せ
- 住民課 医療福祉係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
- お問合せフォーム