住宅改修について

介護保険住宅改修費の支給について

介護保険では、要介護・要支援の認定を受けた方が居住(現住所地)する住宅を改修しようとするときは、改修着工前に大洗町へ申請することにより、改修費用の一部の支給を受けることができます。

※支給を受けるには、必ず住宅改修の着工前に町へ事前申請が必要です。
事前申請がない場合は、対象となる工事であっても支給を受けることができません。
住宅改修を行う際には、必ずケアマネジャーに相談しましょう。

対象となる工事

  • 手すりの取り付け
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り換え
  • 段差解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更

利用者負担

利用限度額は1人あたり20万円で、改修費のうち1~3割が自己負担です。

支払いは下記の2種類の方法から選べます。

  • 償還払い
    利用者がいったん費用の全額を事業者に支払い、町に申請後、費用の全額から自己負担分を差し引いた金額が町から利用者へ払い戻されます。
  • 受領委任払
    利用者が自己負担分を事業者に支払い、町に申請後、町が費用の全額(20万円が上限)から自己負担分を差し引いた額を事業者に支払います。
    ※町が指定している受領委任払登録事業者でのみ利用可能です。

申請書類

改修前
改修後

※その他確認が必要な場合には別途書類の提出をお願いする場合があります。

お問い合せ
福祉課 介護保険係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
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