東日本大震災による固定資産税・都市計画税の特例

被災住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、平成24年度から令和8年度まで当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例が適用されます。

(特例適用要件)

  1. 大震災により滅失・損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地であること。
  2. 平成23年度分で住宅用地の特例の適用を受けていた土地であること。
  3. 平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日(1月1日)において住宅用地として使用することができないと町長が認めるものであること。
  4. 対象者要件
    ア 平成23年1月1日における被災住宅用地の所有者
    イ 平成23年1月2日から3月10日までの間に当該土地の全部(一部)を取得した者
    ウ ア・イが個人の場合、平成23年3月11日以後に当該土地の全部(一部)を取得した相続人、三親等以内の親族
    エ ア・イが法人の場合、合併法人又は分割承継法人
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税務課 固定資産税係
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