家屋滅失届・相続人代表者指定届・未登記家屋所有権移転申告書
家屋滅失届
内容
家屋の一部または全部を滅失した(取り壊した)ときは、家屋滅失届を提出してください。
滅失が確認できた家屋については、翌年からの固定資産税は課税されません。
対象・該当者
所有者または納税管理人
申請・提出先
〒311-1392
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881番地の275
大洗町役場 税務課 固定資産税係
申請・提出の期限
家屋を滅失した年内
申請時に必要なもの
家屋滅失届(PDF)に必要とする事項を記載し、押印したものを提出してください。
本人以外の申請について
本人以外の申請も可能です。
申請方法
持参および郵送での申請が可能です。
手数料・自己負担・利用の期限など
無料
備考
提出が滅失の翌年以降になる場合は、大洗町役場へご相談ください。
相続人代表者指定届
内容
この届は、亡くなられた方が所有する資産の相続が決定するまでの間、その資産に対する固定資産税の納税について代表となる方を指定するためのものです。
あくまでも相続人の代表者であり、最終的に決定される相続人と同一人である必要はありません。
対象・該当者
所有者が死亡した場合における、その資産の法定相続人
申請・提出先
〒311-1392
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275
大洗町税務課固定資産税係
029-267-5111(内線144、145)
申請・提出の期限
相続が発生した年内
申請時に必要なもの
本人以外の申請は可能か
本人以外の申請も可能です。
申請方法
持参および郵送での申請が可能です。
手数料・自己負担・利用の期限など
無料
備考
相続人全員の同意を得たうえで申請してください。
相続による登記名義人の変更手続きについては、下記関連リンク先をご覧いただくか、
水戸地方法務局不動産登記部門 (電話029-227-9922) までお問い合わせください。
未登記家屋所有権移転申告書
内容
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を売買・相続等により所有権移転した場合には、必ず未登記家屋所有権移転申告書を提出してください。
この申告書により、所有権移転された家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から新しい所有者に課税されます。
対象・該当者
未登記家屋を所有権移転した方
申請・提出先
〒311-1392
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275
大洗町税務課固定資産税係
029-267-5111(内線144、145)
申請・提出の期限
未登記家屋を所有権移転した年内
申請時に必要なもの
未登記家屋所有権移転申告書(PDF)に必要とする事項を記載し、押印したものを必要な書類を添えて提出してください。
必要な書類(一般的なもの)
・売買の場合
印鑑証明書、売買契約書
・相続の場合
印鑑証明書、遺産分割協議書や遺言書等新しい所有者が分かる書類、被相続人と相続人全員の戸籍(除籍)謄本
本人以外の申請について
本人以外の申請も可能です。
申請方法
持参および郵送での申請が可能です。
手数料・自己負担・利用の期限など
無料
備考
・状況によって必要な書類が変わる場合がありますので、初めて提出する方は大洗町役場へお問い合わせください。
・土地および法務局に登記されている家屋の所有権移転については、法務局(登記所)でのお手続きとなります。
・詳しくは、水戸地方法務局不動産登記部門 (電話029-227-9922) までお問い合わせください。
・相続登記に関しては下記関連リンク先もご覧ください。
- お問い合せ
- 税務課 固定資産税係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
- お問合せフォーム