都市計画税

都市計画税は、都市計画事業等の財源にあてるために目的税として課税されるものです。評価のしくみなどの基本的な考え方は、固定資産税と同じです。

課税の対象となる資産

市街化区域内に存在する土地・家屋

税率と税額の算定

税率 0.2%
固定資産の価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。

課税標準額×税率(0.2%)=税額

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

お問い合せ
税務課 固定資産税係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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