固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に土地、家屋、償却資産を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を町に納める税金です。

年の途中で土地、家屋の売買があった場合

固定資産税は、賦課期日の所有者に年税額が課税されます。

家屋を取り壊した場合

家屋等を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を提出してください。この届出により、翌年度から固定資産税(家屋分)は課税されません。

相続人代表者指定届出

土地、家屋の所有者が死亡されたときは、相続人の中から代表者を決め、「相続人代表者指定届」を提出してください。ただし、すでに相続登記が済んでいる場合は提出する必要はありません。

未登記家屋所有権移転申告書

法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を売買、相続等により所有権移転した場合には、「未登記家屋所有権移転申告書」を提出してください。この申告書により、所有権移転された家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から所有者が変わります。

固定資産共有名義に係る代表者の決め方

大洗町では、共有名義の納税通知書を送付する代表者の決め方について、おおむね次の優先順により代表者を選定しております。

1.大洗町に住所を有する方
2.持分の多い方
3.登記済み通知書登載順

なお、代表者を指定される方につきましては、固定資産税共有代表者指定届の提出をお願いいたします

固定資産税共有代表者指定届(PDF)

申請・証明・その他

固定資産税減免申請書
土地・家屋価格等の縦覧、固定資産課税台帳の閲覧
公図(写し)および現況図の閲覧、固定資産(土地・家屋)の評価証明、固定資産(土地・家屋)の公課証明

お問い合せ
税務課 固定資産税係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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