産前産後期間の国民健康保険税の免除制度について
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。
対象となる方・届出の時期
- 令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。) - 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。
(出産後の届出については、新生児の出生届や国保加入手続きの際にご案内します。)
国民健康保険税の免除期間
令和6年1月1日以降、出産する被保険者の国民健康保険税が、産前産後期間の4ヶ月間 (2人以上の多胎妊娠の場合は6ヶ月間) 免除されます。
- 産前産後期間の免除月数分の所得割額と均等割額が、国保税の年税額から減額されます。
- 単体妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月までの4ヶ月相当分が減額されます。
- 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から翌々月までの6ヶ月相当分が減額されます。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ国保税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の国保税が減額されます。
この制度の施行日は 令和6年1月1日のため、それより前の期間については免除の対象になりません。
国保税が減額されたことで納めすぎになった場合、国保税は還付(返金)されます。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 母子健康手帳など
(出産後に届出を行う場合で親と子が別世帯のときは、親子関係を明らかにする書類が必要です。)
届出先
大洗町役場 住民課 国民健康保険係 ☎267-5111(内線157・158)
- お問い合せ
- 住民課 国民健康保険係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
- お問合せフォーム