国民健康保険のしくみ・手続き

国民健康保険のしくみ

勤め先の健康保険や共済組合、船員保険などに加入している方、および保護を受けている方以外は、職業、年齢にかかわらず全て国民健康保険に加入しなければなりません。加入は世帯ごとで、被保険者ごとに保険証が交付されます。

国保の給付

医療機関にかかるとき

病気やけがなどで、国民健康保険をあつかっている病院などにかかったときは、窓口で保険証を提示すると、医療費のうち個人が負担する金額は一定の割合で、残りは国民健康保険が負担します。

・被保険者の負担割合は、年齢や所得に応じて、次のようになります。

小学校就学前・・・2割
小学生以上70歳未満・・・3割
70歳以上75歳未満・・・2割
(一定以上の所得のある方・・・3割)

医療費が高額になったとき

同じ月に、同じ医療機関で、同じ人が支払った医療費(食事代、差額ベッド代などは除く。)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は後で払い戻されます。
高額療養費

移送費

療養費

被保険者の方が出産したとき

令和5年4月1日からの出産については、出産育児一時金として出生児おひとりにつき488,000円が支給されます。

(産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は、12,000円加算し500,000円支給となります。)

出産育児一時金直接支払制度

被保険者と医療機関等の間に代理契約を締結し、医療機関等が被保険者に代わって、出産育児一時金の申請及び受取を行うことにより被保険者がまとまった現金を用意しなくてもよい制度です。

 

被保険者の方が亡くなったとき

被保険者が亡くなったときは、葬祭費として5万円が支給されます。

国民健康保険税

国保税は、収入に応じた所得割額と、世帯の加入者数に応じた均等割額で決定されます。国保税の納付は世帯主の義務になります。
※災害等などで生活が困難になった場合は、国民健康保険税が減免されることがあります。

※会社の倒産や会社都合による退職など、非自発的理由で失業した65歳未満の方(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者)は、保険税が軽減される場合があります。

 

国民健康保険の手続き

 

こんなときは必ず14日以内に届出を

次のような場合は手続きを 届出に必要なもの
国保にはいるとき 大洗町に転入したとき 他の市町村の転出証明書、身分証明書、マイナンバーが分かるもの
職場の健康保険をやめたとき 資格喪失証明書 または 退職証明書などの退職日が確認できるもの、マイナンバーが分かるもの
健康保険の被扶養者からはずれたとき 資格喪失証明書 または 被扶養者からはずれた証明書、マイナンバーが分かるもの
子供が生まれたとき 母子手帳、保険証、マイナンバーが分かるもの
外国籍の人が入るとき 在留カード、パスポート、マイナンバーが分かるもの
国保をやめるとき 大洗町から転出するとき 保険証、身分証明書、マイナンバーが分かるもの
職場の健康保険にはいったとき、また被扶養になったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証、マイナンバーが分かるもの
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、マイナンバーが分かるもの
外国籍の人が加入条件を満たさなくなったとき 在留カード、パスポート、保険証、マイナンバーが分かるもの
その他 住所が変わったとき 保険証、身分証明書、マイナンバーが分かるもの
世帯主や家族の氏名が変わったとき
世帯を分けたり、いっしょにしたとき
就学等で他の市町村に転出するとき 在学(在園)証明書、保険証、マイナンバーが分かるもの
保険証をなくしたとき 身分を証明するもの、マイナンバーが分かるもの

※届出に来る際には、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード または 通知カードと顔写真入りの身分証明書)をお持ち下さい。
※交通事故など第三者の行為によってケガをして国保で治療を受ける場合は「第三者の行為による傷病届」の届出が必要です。(保険証、印鑑、交通事故証明書持参)

 

手続きの方法などのくわしいことは、住民課国民健康保険係までお問い合わせ下さい。

お問い合せ
住民課 国民健康保険係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
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