出産育児一時金給付
内容
国民健康保険に加入している人が、妊娠12週(85日)を超える出産(死産・流産を含む)をされたとき、出生児おひとりにつき488,000円を支給します。
(産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は、12,000円加算し500,000円支給となります。)
なお、医療機関等への直接支払制度を利用した場合、出産育児一時金が被保険者ではなく、出産費用として医療機関へ直接支払われます。
直接支払制度を利用し、出産費用が支給額を下回った場合は、その差額を被保険者へ支給します。
対象・該当者
国民健康保険被保険者(妊産婦)
※ただし、社会保険をぬけてから6ヶ月以内に出産した場合は,社会保険より支給されます。
申請・提出先
住民課 国民健康保険係
申請・提出の期限
出生日の翌日から2年以内。
申請時に必要なもの
1.国民健康保険被保険者証
2.医療機関で発行する領収書又は請求書
3.医療機関等との直接支払制度の合意書
4.マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード または 通知カードと顔写真入りの身分証明書)
本人以外の申請について
世帯主は可能
申請方法
窓口持参のみ
手数料・自己負担・利用の期限など
無料
- お問い合せ
- 住民課 国民健康保険係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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