高額療養費給付
医療費の自己負担額(一部負担金)が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が「高額療養費」として支給されます。なお、大洗町国民健康保険に加入している方で、高額療養費に該当する世帯には通知を送付しています。
・自己負担限度額の計算方法は、年齢や世帯の所得によって異なります。 |
・月の1日から月末まで、暦月ごとの受診について計算します。 |
・食事代や診断書代、保険適用とならない治療などは計算の対象外です。 |
70歳未満の人の世帯
1.個人ごとに別々に計算します。
2.受診した医療機関(病院や診療所)ごと別々に計算します。
3.同じ医療機関でも、診療科ごとに別々に計算します。
4.同じ医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。
5.院外処方で調剤を受けたときは、処方した医療機関の医療費と合算して計算します。
1か月の自己負担限度額
(平成27年1月から)
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
上位所得者 | 基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% <多数回該当:140,100円> |
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% <多数回該当:93,000円> |
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一般所得者 | 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% <多数回該当;44,400円> |
基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円<多数回該当:44,400円> | |
低所得者 | 住民税非課税 | 35,400円<多数回該当:24,600円> |
※同一医療機関等における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。
※多数回該当とは、過去12カ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。
※基礎控除後の所得とは、国民健康保険税算定の基礎となる総所得から基礎控除額(33万円)を引いた所得です。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満の方が入院するとき |
「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)」を医療機関に提示すれば、窓口での支払いが限度額までとなります。認定証は申請により交付されますので、入院の際は国保・年金課へ必ず交付申請をしてください。 ※国保税の未納があると交付されない場合があります。 |
70歳以上75歳未満の人の世帯
1.外来は、個人単位の自己負担限度額を適用します。
2.入院を含む場合は、外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。
3.医療機関等の区別はなく、少額の自己負担額も合算できます。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 +医療費が267,000円を超えた 場合は、超えた分の1% (4回目以降は44,400円) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人にあたります。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は、383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になります。
※低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税世帯の人にあたります。
※低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人にあたります。
※低所得者1、2の人は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課 国民健康保険係へ必ず交付申請をしてください。
- お問い合せ
- 住民課 国民健康保険係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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