移送費給付
内容
負傷、疾病により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって、療養の給付を受けるため病院または診療所に移送された場合に支給します。
対象・該当者
国民健康保険に加入している方
申請・提出先
住民課 国民健康保険係
申請・提出の期限
治療費を支払った日の翌日から2年以内
申請時に必要なもの
1.保険証
2.印鑑
3.医師の意見書
4.領収書
5.世帯主の金融機関の通帳(郵便局を除く)
本人以外の申請について
被保険者の世帯の世帯主
申請方法
窓口持参のみ
手数料・自己負担・利用の期限など
無料
備考
次のいずれにも該当すると、保険者が認めた場合に支給する。
1.移送により法に基づく適切な療養を受けたこと
2.移送の原因である負傷または疾病により、移動することが著しく困難であったこと
3.緊急、その他やむを得ないこと
- お問い合せ
- 住民課 国民健康保険係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
- お問合せフォーム
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