マイナ保険証と資格確認書、資格情報のお知らせについて

令和6年12月2日をもって、保険証の新規発行が終了しました。

資格確認書及び資格情報のお知らせの切れ目のない交付について

国の法改正により、令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険証の新規及び再発行が終了しました。そのためマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。

ただし、令和6年12月1日以前に交付された保険証は、保険証に記載されている有効期限までご利用できます。

保険証の有効期限 加入状況 交付するもの
保険証の有効期限が令和7年7月31日までの方 マイナ保険証をお持ちの方 有効期限が到来するより前に【資格情報のお知らせ】を交付(申請不要)
マイナ保険証をお持ちでない方 有効期限が到来するより前に【資格確認書】を交付(申請不要)
保険証の有効期限が70歳を迎える誕生月末日(誕生日が1日の場合は前月末日)の方 マイナ保険証をお持ちの方 有効期限が到来するより前に【資格情報のお知らせ】を交付(申請不要)
マイナ保険証をお持ちでない方 有効期限が到来するより前に【資格確認書】を交付(申請不要)
保険証の有効期限が75歳を迎える誕生日の前日の方 国民健康保険から後期高齢者医療保険に切り替わります。詳しくは、後期高齢・年金係にお問合せ下さい。

※大洗町国保への加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要となります。必ずお手続きをよろしくお願いいたします。

マイナ保険証をお持ちの方

【資格情報のお知らせ】を交付します。

ご自身の被保険者資格情報が把握できるように、有効期限が切れる前に【資格情報のお知らせ】をお送りいたします。また資格情報に異動が生じた場合にも【資格情報のお知らせ】を交付いたします。

※【資格情報のお知らせ】のみで、医療機関を受診することはできません。必ずマイナンバーカードをお持ち下さい。

マイナ保険証をお持ちでない方

保険証にかわる【資格確認書】を交付します。

現行の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。

以下の方には申請をしていただくことなく【資格確認書】を交付します。

①マイナンバーカードをお持ちでない方
②マイナンバーカードを持っているが、マイナ保険証の利用登録をしてない方
③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
④マイナ保険証の利用登録解除の申請を行った方
⑤マイナンバーカードの返納者
⑥DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
⑦申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)の資格確認書を更新する場合

以下の方は本人の申請により交付します。

①マイナンバーカードを紛失した方
②マイナンバーカードを更新中の方
③マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の方

※手続きの方法などの詳しいことは、住民課国民健康保険係までお問合せ下さい。

お問い合せ
住民課 国民健康保険係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
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