低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

低未利用土地等確認書の交付について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が低額な一定の低未利用地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円の控除を受けることができます。
なお、譲渡した時期に応じて、特例措置の内容が異なりますのでご注意ください。
(下記「適用要件“6”」参照)

 適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

適用要件

  1. 譲渡した者が個人であること
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
    (大洗町では町全域が都市計画区域です。)
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  5. 当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
    ※令和5年1月1日以降に譲渡され、市街化区域に所在する場合は800万円以下
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4、若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
    ※令和5年度の制度改正により、譲渡後の土地利用としてコインパーキングなどの駐車場や資材置き場は対象外となりました。

※上記のうち、2・3・8については町で確認します。
その他の要件の詳細については、国土交通省ホームページをご覧いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。

低未利用土地等確認書の交付

大洗町では、この特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出のあった書類等により、適用要件2・3・8が満たされているかの確認を行います。
確認がとれた場合には、低未利用土地等確認書に押印し、申請者に対して交付します。

確認書の交付申請をする際の提出書類

■低未利用地等であることの確認(3点)
<様式1-1>低未利用土地等確認申請書(WORD)
・売買契約書の写し
・次のいずれかの書類
a.大洗町空き家等バンクへの登録が確認できる書類
b.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
c.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
ただし、使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること
d.<様式1-2>低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(WORD)

■譲渡後の利用であることの確認(1点)
・次のいずれかの書類
a.<様式2-1>低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(WORD)
b.<様式2-2>低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(WORD)
c.<様式3>低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(WORD)

■その他の要件の確認等(1点)
・申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書類の提出先

大洗町まちづくり推進課地域振興係まで、必要書類一式をご提出ください。

 

申請の際の注意点

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 申請から発行までには2週間前後かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕を持って申請してください。

 

【関連資料】

お問い合せ
税務課 町民税係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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