下水道使用料に関する教示

下水道使用料に関して、この処分に不服がある場合においては、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、大洗町長に審査請求をすることができます。

この処分の取消しの訴えは、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、大洗町を被告として(大洗町長が被告の代表となります。)提起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前期の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされていますが、①審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ない事につき正当な必要があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

<教示内容に関するお問い合せ先>
大洗町上下水道課下水道係
電話:029-267-5111 内線271、323

お問い合せ
上下水道課 下水道係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-267-9210
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