下水道の料金

下水道使用料

公共下水道を使用している皆様に負担していただくものが「下水道使用料」です。下水道使用料は、水道又は井戸水の使用量により決まります。

なお、水道を使用されている方については、下水道使用料は水道使用料と一緒に請求されます
下水道使用料は、次の表により算出した額に消費税(10%)を加算した額となります。

 

 

令和元年10月現在

基本料金 超過料金
排除汚水量 金額 排除汚水量   1立方メートルにつき
10立方メートルまで 1,200円
(消費税込 1,320円)
11立方メートルから
20立方メートルまで
130円
(消費税込143円)
21立方メートルから
30立方メートルまで
140円
(消費税込154円)
31立方メートルから
50立方メートルまで
150円
(消費税込165円)
51立方メートルから
100立方メートルまで
160円
(消費税込176円)
101立方メートルから 170円
(消費税込187円)

※税込料金は、令和元年10月以降の消費税率(10%)に基づいて計算したものです。
※ 下水道使用料の消費税は、軽減税率の対象ではございません。
※「排除汚水量」とは、水道又は井戸水の使用量を指します。

 

下水道使用料の計算例

(例)月に25立方メートルを使用した場合の下水道使用料は,次の(1)(2)(3)を合わせた額に消費税を加えた金額となります。(消費税は,令和元年10月以降のものです。)

(1)25立方メートルのうち10立方メートルは,
基本料金
基本料金として 1,200円
(2)25立方メートルのうち10立方メートルは,
11立方メートルから20立方メートルまでに該当
超過料金として
(10立方メートル×130円)
1,300円
(3)25立方メートルのうち5立方メートルは,
21立方メートルから30立方メートルまでに該当
超過料金として
(5立方メートル×140円)
700円
(1)~(3)の合計額 3,200円
消費税(10%) 320円
下水道使用料(消費税込) 3,520円

 

受益者負担金

公共下水道が整備された地域は、生活環境が改善され、土地の利便性が増しますが、町で下水道管を埋設するためには多額の工事費がかかります。
そこで、下水道が使用できるようになった区域の土地に対して、土地の面積に応じて負担していただくのが受益者負担金です。
受益者負担金の額は、土地面積1平方メートルあたり550円(計算によって生じた100円未満の端数は切り捨て)です。
受益者負担金は、その土地に対して1回限りの賦課であり、納期については20回に分割し、5年間で納めていただきます。
また、一括で納めていただくと報奨金が受けられる制度もございます。
受益者負担金の納付には、ぜひ便利な口座振替をご利用ください。

お問い合せ
上下水道課 下水道係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-267-9210
Mail
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