下水道について
令和5年3月末現在の整備状況
供用開始面積 | 248.25ha |
処理人口 | 9,394人 |
下水道普及率 | 59.31% |
下水道接続人口 | 6,574人 |
下水道接続率 | 69.98% |
下水道事業の変遷
昭和63年 | 都市計画決定に基づき下水道事業の開始を決定 |
平成元年 | 都市計画法事業認可と下水道法事業認可を取得し,事業に着手 |
全体計画面積578ha(祝町地区から大貫地区)うち当初事業認可面積77ha(磯浜地区の人口密集地区) | |
平成 8年 | 事業認可面積を93haに拡大(磯浜地区) |
平成11年 | 事業認可面積を144haに拡大(磯浜地区と大貫地区) |
平成13年 | 全体計画面積を670haに拡大(当初の全体計画面積578haに祝町地区の一部と大貫台開発地区を追加) |
平成18年 | 事業認可面積を199.7haに拡大(桜道地区・大貫地区・港中央地区の一部) |
平成21年 | 事業認可面積を252.3haに拡大(東光台地区の一部・磯浜地区の一部・五反田地区・和銅地区・大貫地区の一部) |
平成26年 | 事業認可面積を282.7haに拡大(磯道地区・磯浜地区の一部・大貫地区の一部) |
平成30年 | 事業認可面積を309.7haに拡大(磯浜地区の一部) |
下水道マンホールから汚水があふれているとき
公共ますから道路側は上下水道課で管理しているため、公共ますが破損したり、公共ますから汚水があふれていたりした場合は、下水道係にご連絡ください。公共ますまでにある宅内ますなどの排水設備は、お客様の管理ですので、宅内ますが破損したり、排水設備がつまったりした場合は、お客様のご負担となります。宅内ますの破損については、大洗町排水設備指定工事店へ、排水設備のつまりについては、排水管の清掃業者または大洗町排水設備指定工事店へご連絡ください。
水質規制
工場または事業場から排出される汚水については、河川や海などの公共用水域に直接排水する場合は、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法の適用を受け、下水道に排出する場合には、下水道法及び大洗町下公共水道条例が適用されます。下水道に排出する場合の異なる点は以下のとおりです。
1.BOD(生物化学的酸素要求量)及びSS(浮遊部質量)は下水処理場で処理できるため、水質汚濁防止法の基準値より緩やかになっています。また、1日当たりの排水量が50立方メートル未満の事業場については、これらの項目は適用されません。
BOD:25ミリグラム/リットル・SS:90ミリグラム/リットルが600ミリグラム/リットルに緩和されています。
2.下水管やポンプ場を傷めないよう、下水独自の水質項目(温度:45℃未満及びよう素消費量:220ミリグラム/リットル未満)を設定しています。
3.下水処理場の放流水の水質を守るため、水質汚濁防止法で規制されない事業場も規制しています。非特定事業場、有害物質を排出しない排水量50立方メートル/日未満の特定事業場等です。
下水道への排除基準
事業場が悪質な下水を下水道へ流した場合、下水処理場にさまざまな障害が出てきます。このような障害を未然に防ぐために定められたのが排除基準です。排除基準には直罰基準と除害施設設置基準とがあります。
1.直罰基準
特定事業場から排出される下水の水質が、以下の直罰基準を超えたとき、直ちに罰則(下水道法第46条の2)が適用されます。罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
2.除害施設設置基準
事業場から排出される下水の水質が,以下の除害施設設置基準を超えるときは,除害施設を設置する必要があります。
特定施設・除害施設
下水道法では、特定施設を有する事業場を特定事業場として規制の対象としています。特定施設とは、人の健康及び生活環境に係る被害の生ずるおそれのある物質を含む汚水や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法で定められた施設です。特定事業場であるか否かによって、届出の種類や罰則等が異なります。
申請書一覧
下水道への接続はお済ですか?
下水道は、各家庭や工場から排出された水を集めてきれいに処理することで、皆さんの身近な河川や海の水質を保全し、生活環境をよくする重要な施設です。
しかし、下水道が整備されても各家庭のトイレ、雑排水(風呂、台所、洗濯等の排水)を下水道に流すための接続工事(排水設備工事)がされないと、下水道本来の役割を果たしません。
すでに下水道が使える区域のご家庭で、まだ接続が済んでいない場合は、1日も早い接続工事をお願いします。
- お問い合せ
- 上下水道課 下水道係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-267-9210
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