下水道について

令和5年3月末現在の整備状況

供用開始面積 248.25ha
処理人口 9,394人
下水道普及率 59.31%
下水道接続人口 6,574人
下水道接続率 69.98%

下水道事業の変遷

昭和63年 都市計画決定に基づき下水道事業の開始を決定
平成元年 都市計画法事業認可と下水道法事業認可を取得し,事業に着手
全体計画面積578ha(祝町地区から大貫地区)うち当初事業認可面積77ha(磯浜地区の人口密集地区)
平成 8年 事業認可面積を93haに拡大(磯浜地区)
平成11年 事業認可面積を144haに拡大(磯浜地区と大貫地区)
平成13年 全体計画面積を670haに拡大(当初の全体計画面積578haに祝町地区の一部と大貫台開発地区を追加)
平成18年 事業認可面積を199.7haに拡大(桜道地区・大貫地区・港中央地区の一部)
平成21年 事業認可面積を252.3haに拡大(東光台地区の一部・磯浜地区の一部・五反田地区・和銅地区・大貫地区の一部)
平成26年 事業認可面積を282.7haに拡大(磯道地区・磯浜地区の一部・大貫地区の一部)
平成30年 事業認可面積を309.7haに拡大(磯浜地区の一部)

 

下水道マンホールから汚水があふれているとき

公共ますから道路側は上下水道課で管理しているため、公共ますが破損したり、公共ますから汚水があふれていたりした場合は、下水道係にご連絡ください。公共ますまでにある宅内ますなどの排水設備は、お客様の管理ですので、宅内ますが破損したり、排水設備がつまったりした場合は、お客様のご負担となります。宅内ますの破損については、大洗町排水設備指定工事店へ、排水設備のつまりについては、排水管の清掃業者または大洗町排水設備指定工事店へご連絡ください。

水質規制

工場または事業場から排出される汚水については、河川や海などの公共用水域に直接排水する場合は、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法の適用を受け、下水道に排出する場合には、下水道法及び大洗町下公共水道条例が適用されます。下水道に排出する場合の異なる点は以下のとおりです。
1.BOD(生物化学的酸素要求量)及びSS(浮遊部質量)は下水処理場で処理できるため、水質汚濁防止法の基準値より緩やかになっています。また、1日当たりの排水量が50立方メートル未満の事業場については、これらの項目は適用されません。
BOD:25ミリグラム/リットル・SS:90ミリグラム/リットルが600ミリグラム/リットルに緩和されています。
2.下水管やポンプ場を傷めないよう、下水独自の水質項目(温度:45℃未満及びよう素消費量:220ミリグラム/リットル未満)を設定しています。
3.下水処理場の放流水の水質を守るため、水質汚濁防止法で規制されない事業場も規制しています。非特定事業場、有害物質を排出しない排水量50立方メートル/日未満の特定事業場等です。

下水道への排除基準

事業場が悪質な下水を下水道へ流した場合、下水処理場にさまざまな障害が出てきます。このような障害を未然に防ぐために定められたのが排除基準です。排除基準には直罰基準と除害施設設置基準とがあります。

1.直罰基準

特定事業場から排出される下水の水質が、以下の直罰基準を超えたとき、直ちに罰則(下水道法第46条の2)が適用されます。罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

2.除害施設設置基準

事業場から排出される下水の水質が,以下の除害施設設置基準を超えるときは,除害施設を設置する必要があります。

下水道排除基準(PDF)

特定施設・除害施設

下水道法では、特定施設を有する事業場を特定事業場として規制の対象としています。特定施設とは、人の健康及び生活環境に係る被害の生ずるおそれのある物質を含む汚水や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法で定められた施設です。特定事業場であるか否かによって、届出の種類や罰則等が異なります。

申請書一覧

様式第1号_排水設備計画(確認・変更)申請書 様式第1号 排水設備計画申請書(PDF
様式第1号 排水設備計画申請書(WORD)
様式第2号_排水設備計画(変更)確認書 様式第2号 排水設備計画確認書(PDF
様式第2号 排水設備計画確認書(WORD
様式第3号_排水設備工事完了届 様式第3号 排水設備工事完了届(PDF
様式第3号 排水設備工事完了届(WORD
様式第5号_下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・更新) 様式第5号 下水道排水設備指定工事店指定申請書(PDF
様式第5号 下水道排水設備指定工事店指定申請書(WORD
様式第6号_誓約書 様式第6号 誓約書(PDF
様式第6号 誓約書(WORD
様式第7号_営業所の平面図及び写真並びに付近見取図 様式第7号 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(PDF
様式第7号 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(WORD
様式第8号_機械器具を有することを証する書類 様式第8号 機械器具を有することを証する書類(PDF
様式第8号 機械器具を有することを証する書類(WORD
様式第10号_下水道排水設備指定工事店証書換え交付申請書 様式第10号 下水道設備指定工事店証書換え交付申請書(PDF
様式第10号 下水道設備指定工事店証書換え交付申請書(WORD
様式第11号_下水道排水設備指定工事店証再交付申請書 様式第11号 下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(PDF
様式第11号 下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(WORD
様式第12号_下水道排水設備指定工事店変更届出書 様式第12号 下水道排水設備指定工事店変更届出書(PDF)
様式第12号 下水道排水設備指定工事店変更届出書(WORD
様式第13号_下水道排水設備指定工事店(廃止休止再開)届出書 様式第13号 下水道排水設備指定工事店(廃止休止再開)届出書(PDF
様式第13号 下水道排水設備指定工事店(廃止休止再開)届出書(WORD
様式第14号_除害施設計画(確認・変更)申請書 様式第14号 除害施設計画(確認・変更)申請書(PDF
様式第14号 除害施設計画(確認・変更)申請書(WORD
様式第16号_除害施設(設置・変更)工事完了届 様式第16号 除害施設(設置・変更)工事完了届(PDF
様式第16号 除害施設(設置・変更)工事完了届(WORD
様式第17号_水質管理責任者(選任・変更)届 様式第17号 水質管理責任者(選任・変更)届(PDF
様式第17号 水質管理責任者(選任・変更)届(WORD
様式第18号_除害施設水質測定記録表 様式第18号 除害施設水質測定記録表(PDF
様式第18号 除害施設水質測定記録表(WORD
様式第19号_公共下水道使用開始(態様変更・休止・廃止・再開)届 様式第19号 公共下水道使用開始(態様変更・休止・廃止・再開)届(PDF
様式第19号 公共下水道使用開始(態様変更・休止・廃止・再開)届(WORD
様式第20号_公共下水道使用者変更届 様式第20号 公共下水道使用者変更届(PDF
様式第20号 公共下水道使用者変更届(WORD
様式第21号_公共下水道一時使用許可申請書 様式第21号 公共下水道一時使用許可申請書(PDF
様式第21号 公共下水道一時使用許可申請書(WORD
様式第1号_水洗化補助金交付申請書 様式第1号 水洗化補助金交付申請書(PDF
様式第1号 排水設備計画申請書(WORD
浄化槽使用廃止届出書 浄化槽使用廃止届出書(PDF
浄化槽使用廃止届出書(WORD
既設管使用届 既設管使用届(PDF
ヘッダー配管使用届 ヘッダー配管使用届(PDF

下水道への接続はお済ですか?

下水道は、各家庭や工場から排出された水を集めてきれいに処理することで、皆さんの身近な河川や海の水質を保全し、生活環境をよくする重要な施設です。

しかし、下水道が整備されても各家庭のトイレ、雑排水(風呂、台所、洗濯等の排水)を下水道に流すための接続工事(排水設備工事)がされないと、下水道本来の役割を果たしません。

すでに下水道が使える区域のご家庭で、まだ接続が済んでいない場合は、1日も早い接続工事をお願いします。

お問い合せ
上下水道課 下水道係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-267-9210
Mail
お問合せフォーム
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