下水道の手続き
下水道使用開始届
下水道使用開始届は、下水道が使えるようになった区域で、排水設備の接続が完了した場合に、お客様に提出していただくものです。提出にあたっては、大洗町排水設備指定工事店に依頼し、排水設備工事の「完了届」とともに、公共下水道使用開始届を上下水道課へ提出してください。
排水設備工事
下水道が整備されて、トイレの汚水や台所・風呂場などの生活排水を下水道へ流すことができるようになった区域を「処理区域」といいます。
下水道が使用できるようになった区域では、遅滞なく公共下水道に接続しなければならないこと(下水道法第10条)が定められており、汲み取り便所の場合は、使用開始の告示がされてから3年以内に水洗便所に改造すること(下水道法第11条の3)が義務づけられています。3年以内に接続した方には、補助金が交付されます。
助成対象は新築住宅及び事業所を除く一般家庭で供用開始告示後1年以内が60,000円、2年以内が40,000円、3年以内が20,000円となっています。公共下水道が使用できるようになった地域の皆様には早期に排水設備工事を行っていただくようお願いいたします。工事を行う場合は、上下水道課または大洗町排水設備指定工事店へお問合せください。
また、排水設備工事の際に浄化槽の使用を廃止する場合には、「浄化槽使用廃止届出書」の届出も合わせてお願いしています。
下水道接続のお願い
下水道が使えるようになった区域では、台所、お風呂、トイレなどから出る汚水を下水道に流すことができます。せっかくできあがった下水道も、お客様に接続していただかないと生活環境の改善が進みません。下水道が使えるようになった区域のごお客様は一日も早く下水道に接続しましょう。
- お問い合せ
- 上下水道課 下水道係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-267-9210
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