住宅用地に対する特例措置

住宅用地に対する特例措置(固定資産税)

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、課税標準の特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

例えば、300平方メートルの土地に一戸建て住宅がある場合、200平方メートルまでが小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
住宅用地の範囲

住宅用地とは、下記の住宅の敷地に供されている土地をいいます。

 専用住宅 専ら人の居住の用に供する家屋
 併用住宅 一部を人の居住の用に供する家屋

 

※いずれも家屋の床面積の10倍までとなります。
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

 

家屋種別 居住部分の割合   住宅用地の率
(1) 専用住宅 全部 1
(2) (3)以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1
(3) 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1

 

住宅用地に対する特例(都市計画税)

基本的な考え方は、固定資産税の住宅用地に対する特例措置と同じですが、特例の割合が違います。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
課税標準額については、価格の3分の2の額とする特例措置があります。
例えば、300平方メートルの土地に一戸建て住宅がある場合、200平方メートルまでが小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

お問い合せ
税務課 固定資産税係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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