制限除外の農地の移動届について
農地法施行規則第29条・第53条の規定により制限除外事由に該当する場合、農地転用の許可の必要はありませんが、「制限除外の農地の移動届」が必要になります。
農地法施行規則第29条1号
自らの農地2a(200m2)未満を農業用施設等に転用する場合
農地法施行規則第53条11号
電気事業者が送電用施設を設置する際に転用する場合
農地法施行規則第53条14号
認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、中継施設等を設置する際に転用する場合
農地法施行規則第53条17号
ガス事業法に規定するガス事業者がガス導管の変位状況の測定をする設備、ガス導管の防食措置の状況を検査する設備を検討する際に転用する場合
申請に必要なもの
3.登記事項証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの)
4.公図(申請日前3か月以内に発行されたもの)
5.位置図(縮尺1/25,000 程度)
6.委任状(代理人申請の場合)
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- 農林水産課 農業委員会
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