農用地区域からの除外申請(農振除外)の手続き
優良農地の保全と有効活用を図るため、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づき、大洗農業振興地域整備計画により「農振農用地区域」を定めています。
農用地区域に指定されている農地を農業以外の用途に転用する場合は、農用地区域からの除外申請が必要となります。受付は年2回で、それぞれの受付期限は4月末日及び10月末日までです。
なお、申請にあたり、[農地が農振農用地に指定されているかどうかについて、ご来庁の上確認願います。(カッコ内波下線)]申請に必要な書類については、農振農用地の指定の有無を確認後、ご説明いたします。
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