農地権利移動申請(農地法第3条申請)
内容
農地を農地のまま権利移動する場合は、申請が必要になります。
(売買・贈与・一括贈与・賃貸借・使用貸借(無償で貸すこと)・相続等)
※相続の場合は農地法3条届出申請となります。
対象・該当者
農地を耕作目的で所有権移転や賃貸借の設定をしようとする者
※農地の権利取得時に求めていた下限面積要件は令和5年4月1日から廃止されました。
※相続で農地を取得した場合は農地法3条届出の対象者となります。
申請・提出先
農業委員会事務局(附属庁舎2階 農林水産課内)
申請・提出方法
いつまでに(申請・提出の期限)
申請書の締切は、毎月10日(休日の場合は前平日)
※3条届出は随時受付けます。
申請に必要なもの
農地法第3条の許可申請に必要な添付書類等
1.3条許可申請書(WORD)
2.登記簿謄本(申請日前3か月以内に発行されたもの)
3.住民票抄本(申請日前3か月以内に発行されたもの)
※申請人が町外在住の場合のみ、必要となります。
4.位置図(縮尺1/25,000程度・町全体図)
5.付近状況図(縮尺1/2,000程度・周囲500m程度の範囲を示した図)
6.公図(申請日前3か月以内に発行されたもの)
7.耕作証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの)
※申請人が町外在住の場合のみ、必要となります。
8.その他農業委員会が必要とするもの(委任状等)
農地法第3条の届出申請に必要な添付書類等
1.3条届出申請書(WORD)
2.相続したことが分かる書類(登記完了証等)
3.その他農業委員会が必要とするもの(委任状等)
本人以外の申請は可能か
3条許可は譲受人、譲渡人双方が申請可能
3条届出は届出人が申請可能
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。(署名は直筆でお願いします。)
持参・郵送・電子メールでの申請は可能か
持参
手数料等
無料
備考
農業委員会総会(毎月25日予定)で審議後、許可証を交付します。
※3条届出は書類受理のみとなります。
- お問い合せ
- 農林水産課 農業委員会
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
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