農地転用届出(農地法4条・5条)市街化区域内の農地
内容
農地を転用(農地以外のものにする)する場合は、届出が必要になります。
所有者以外本人が転用するとき | 4条届出 |
所有者以外に権利移動し転用するとき | 5条届出 |
※売買・贈与・賃貸借・使用貸借
対象・該当者
農地の転用をしようとする者
申請提出先
農業委員会事務局(付属庁舎2階 農林水産課内)
申請・提出の期限
転用行為を行なう前随時
申請時に必要なもの
- 農地法第4条の規定による届出書(WORD)
- 農地法第5条の規定による届出書(WORD)
- 該当する土地の登記簿謄本 (水戸地方法務局ひたちなか出張所でとることができます。)
- 案内図(住宅地図等)
- 公図
- 住民票(大洗町以外の人の場合)
- 法人登記簿・定款(法人の場合)
- その他農業委員会が必要とするもの。
本人以外の申請は可能か
- 第4条申請は本人のみ申請可能
- 第5条申請は譲受人、譲渡人双方が申請可能
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。(署名は直筆でお願いします。)
申請方法
持参
手数料など
無料
備考
受理書が下りるまで1週間程度かかります。
- お問い合せ
- 農林水産課 農業委員会
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
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