農地転用許可申請(農地法4・5条)市街化調整区域内の農地
内容
農地を転用(農地以外のものにする)する場合は、申請が必要になります。
〇所有者本人が転用するとき…4条申請
〇所有者以外に権利移動し転用するとき…5条申請
(売買・贈与・賃貸借・使用貸借)
(農振農用地から除外されていることが前提です。)
対象・該当者
農地の転用をしようとする者
申請・提出先
農業委員会事務局(附属庁舎2階 農林水産課内)
申請・提出方法
いつまでに(申請・提出の期限)
申請書の締切は、毎月10日(休日の場合は前平日)
申請に必要なもの
農地法第4条及び第5条の許可申請に必要な添付書類等
1.4条許可申請書(WORD) 5条許可申請書(WORD)
2.登記簿謄本(申請日前3か月以内に発行されたもの)
3.住民票抄本(申請日前3か月以内に発行されたもの)
※申請人が町外在住の場合のみ、必要となります。
4.位置図(縮尺1/25,000程度・町全体図)
5.付近状況図(縮尺1/2,000程度・周囲500m程度の範囲を示した図)
6.公図(申請日前3か月以内に発行されたもの)
7.建物または施設の配置図等
8.事業計画書(WORD)
9.取水及び排水計画を明示した図面
10.転用計画に要する資金証明
(転用に係る費用が500万円を超える場合。残高証明書・融資証明書等)
11.見積書
12.農業を営む者の証明(農家住宅または農業用施設の場合)
13.都市計画法による開発許可又は建築許可の適用のあるものは許可申請書の写し
14.移転(転居)の場合は移転後の跡地利用計画
15.資材置場、倉庫や駐車場の場合は事業経歴書(EXCEL)(資材置場等)及び使用する者の登記事項証明書
16.その他農業委員会が必要とするもの(委任状等)
本人以外の申請は可能か
4条申請は本人
5条申請は譲受人、譲渡人
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。(署名は直筆でお願いします。)
持参・郵送・電子メールでの申請は可能か
持参
手数料等
無料
備考
農業委員会総会(毎月25日予定)で審議後、許可証を交付します。
(建築許可の適用があるものにつきましては、建築許可がされてから交付します。)
- お問い合せ
- 農林水産課 農業委員会
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
- お問合せフォーム