農地転用許可申請(第4条・第5条)市街化調整区域内の農地
内容
農地を転用(農地以外のものにする)する場合は、申請が必要になります。
〇所有者本人が転用するとき…4条申請
〇所有者以外に権利移動し転用するとき…5条申請
(売買・贈与・賃貸借・使用貸借)
(農振農用地から除外されていることが前提です。)
対象・該当者
農地の転用をしようとする者
申請・提出先
農業委員会事務局(附属庁舎2階 農林水産課内)
申請・提出方法
いつまでに(申請・提出の期限)
申請書の締切は、毎月10日(休日の場合は前平日)
申請に必要なもの
1.4条許可申請書(WORD) 4条許可申請書(記載例)(PDF)
5条許可申請書(WORD) 5条許可申請書(記載例)(PDF)
2.土地登記簿謄本(申請日前3か月以内に発行された全部事項証明書)
3.住民票抄本(申請日前3か月以内に発行されたもの)
※申請人が町外在住の場合に必要。
4.法人登記簿謄本(申請人が法人の場合に必要。)
5.定款又は寄付行為の写し(申請人が法人の場合に必要。)
6.位置図(縮尺1/25,000程度)
7.付近状況図(縮尺1/2,000程度、住宅地図等の周辺の土地利用が分かる図面)
8.公図の写し(縮尺1/500程度、申請日前3か月以内に発行されたもの)
9.事業計画書(WORD) 事業計画書(記載例)(PDF)
10.候補地選定表(EXCEL)
11.土地利用計画図(配置図)
12.建物平面図、立面図
13.取排水計画図(土地利用計画図内に記載しても良い)
14.求積図(筆の一部を転用する場合に必要)
15.見積書
16.資金証明書(預貯金残高証明書等)
17.農業を営む者の証明(農家住宅または農業用施設の場合に必要)
18.都市計画法による開発許可又は建築許可の適用のあるものは許可申請書の写し
19.資材置場、倉庫や駐車場の場合は事業経歴書(WORD)
20.その他農業委員会が必要とするもの(委任状等)
<留意事項>
・転用目的別に必要書類が異なりますので、「農地法第4条及び第5条の許可申請に必要な添付書 類」をご確認いただきますようお願いします。
・転用申請に係る書類については、提出に至るまでに当農業委員会事務局と内容の事前協議をいただいております。必要書類及び記載方法のご相談及び確認につきましては随時受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
<太陽光発電施設への農地転用をご検討の方へ>
大洗町太陽光発電設備の適正な設置、管理等に関する条例(リンク)
上記条例に基づく手続きをお願いいたします。
なお、太陽光発電施設への転用を目的とする申請にあたっては、上記条例第13条に基づく協議終了通知の写し及び確約書(WORD)の添付が必要です。
本人以外の申請は可能か
4条申請は本人
5条申請は譲受人、譲渡人
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
持参・郵送・電子メールでの申請は可能か
持参
手数料等
無料
備考
・農業委員会総会(毎月25日予定)で審議後、許可証を交付します。
・建築許可の適用があるものにつきましては、建築許可がされてから交付します。
・工事が完了又は許可日から3か月経過した時には、工事進捗状況(完了)報告書(WORD)の提出をお願いします。
- お問い合せ
- 農林水産課 農業委員会
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
- nousui@town.oarai.lg.jp