工事請負契約における入札金額の内訳の記載確認及び労務費ダンピング調査の実施について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、入契法という。)」第12 条の改正により、建設業者は入札時に入札金額の内訳を記載した書類を提出することとされていますが、その内訳に、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、安全衛生経費及び建退共制度の掛金の記載が義務付けられます。
それに伴い、下記のとおり「労務費報告書の提出」及び「労務費ダンピング調査の実施」を実施することとしましたので、お知らせいたします。
記
1 労務費報告書の提出
・本町における工事請負契約の入札において、落札者は「労務費報告書(様式1)」を契約日までに契約主管課まで提出してください。
・記載内容について問い合わせを行うことや、労務費報告書の再提出を求めることがあります。
2 労務費ダンピング調査の実施
・入契法第13 条に基づき、本町において、落札者が提出した労務費報告書に記載されている直接工事費(労務費だけでなく材料費等も含めた合計額)の金額が一定水準(本町積算の直接工事費に97%を乗じた金額)を下回っていないかの確認及び「理由書(様式2)」等の提出により、その金額となった理由の確認を行います。
・確認結果によっては、国土交通省の建設Gメンに通報を行うことがあります。
・非対象工事はあらかじめその旨を明示することとします。
【添付書類】
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- 総務課 管財係
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