建設工事に係る中間前払について
大洗町では,公共工事の適正な施工の確保と受注業者及び下請業者の資金の円滑化を図るため,平成29年1月1日以降に建設工事請負契約を締結する案件から中間前払金制度を導入する。
1.中間前払金
建設工事について,当初の前払金に追加して,請負金額の2割以内を前払金する制度です。
2.中間前払金の利点
中間前払金は部分払と比較すると受注者の書類作成等にかかる時間が節約され,双方の事務を簡素化することができる。
3.中間前払金の対象工事
当初の請負金額が500万円以上の建設工事
4.中間前払金を請求できる条件
- 当初の前払金の支払を受けていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により,工期の2分の1を経過するまでに実施するべきとされている作業が行われていること。
- 当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上に相当するものであること。
5.中間前払金に必要な書類
- 受注者は「中間前払金認定請求書(様式第1号)に「工事履行報告書(様式第2号)」添付して工事主管課に提出する。工事履行報告書の記入については,申請前に事前に監督職員と協議をすること。
- 工事主管課は,申請のあった工事案件が請求の要件を満たしているかを審査し,「中間前払金認定通知書(様式第3号)」を作成し受注者に通知する。
- 認定を受けた受注者は,保証事業会社の発行する「中間前払金保証証書」及び「請求書を」工事主管課に提出する。
- 工事主管課は,請求があった日から14日以内に支払う。
6.請求金額が変更された場合
中間前払金の割合は,請負金額の10分の2以内であり,かつ当初の前払金との合計が10分の6を超えられない。
7.変更契約により工期が延長になった場合の用件
変更後の工期(延長後の工期)の2分の1とする。
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