建設工事及び建設コンサルタントにおける前金払いの変更について
前金払の拡充について(平成29年1月1日より)
受注者が建設工事等に係る経費(材料費、労働者への賃金など)の支払いの円滑化を図り,経営の安定性,健全性を確保するために,前金払に関する規則の一部を改正します。
拡充内容
建設工事及び建設コンサルタントにおける前金払の適用請負金額を1件500万円以上とします。
(建設工事)
変更事項 | 適用基準 | |
改正後 | 現行 | |
請負金額及び前金払(率) | 500万円以上 (10分の4) |
7,000万円以上 (10分の3) |
5,000万円以上 7,000万円未満 (2,000万円) |
||
500万円以上 5,000万円未満 (10分の4) |
(建設コンサルタント)
変更事項 | 適用基準 | |
改正後 | 現行 | |
請負金額及び前金払(率) | 現行どおり |
500万円以上 (10分の3) |
施行日
平成29年1月1日以降に入札通知又は入札公告する入札より適用します。
- お問い合せ
- 総務課 管財係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-3577
- お問合せフォーム