婚姻届
対象・該当者
結婚しようとする男女(18歳に達していること。)
提出先
住民課 住民係
提出の期限
随時(届出の日から効力が生じます)
ただし、外国の方式で婚姻した場合は婚姻成立日から3か月以内に届出が必要です。
届出の場所
婚姻前の夫または妻の本籍地、所在地
届出時に必要なもの
(1)婚姻届(PDF))(届書右側の証人欄に成人の方2名の署名が必要です。※押印は任意)
※婚姻届(PDF)は必ずA3サイズで出力してください。
(2)夫・妻になる人の本人確認ができるもの(官公署発行の顔写真付の証明書)
本人以外の提出について
婚姻届書に、結婚しようとする男女双方の署名があり、記入漏れなどがなければ、本人以外の方が持参することも可能です。
申請方法
窓口持参及び郵送
備考
・休日(土曜、日曜、祝祭日)でも受け付けます。その際は、必ず連絡先を記入してください。また、あらかじめ届書の内容の審査を平日に受けられることをお勧めします。
・国民健康保険、国民年金に加入している方で、氏や住所が変わる場合は手続きが必要です。
※婚姻の届出では住民票は変わりません。住民票の異動が伴う方は、合わせて転入・転出・転居・世帯変更(世帯主変更・世帯合併)などの手続が必要です。
- お問い合せ
- 住民課 住民係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-0439
- お問合せフォーム
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