令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)については、現在令和6年分の課税資料精査中のため、お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票があるかどうかに関わらず、「支給対象に該当するか否か」、「支給額はいくらか」、「申請方法」や「支給時期」についてはお問い合わせをいただいてもお答えすることができません。
※具体的な手続等は詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
定額減税補足給付金(不足額給付)とは
令和6年中に定額減税として減額された額と令和6年中の調整給付金の合計額が給付されるべき金額を下回る人にその差額分を給付する制度です。
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」にて差額分を給付します。
※給付は令和7年1月1日に住民登録のある市区町村が行うこととなっています。
令和7年1月2日以降に大洗町に転入された人は転入前の市区町村にお問い合わせください。
給付対象になりうる人の例
・令和6年中に子が生まれ、扶養親族が増えた人
・退職等により令和6年度は住民税課税であるが令和6年分所得税が発生しない人
・事業専従者で令和6年度住民税非課税であった人 など
※令和6年中に実施された低所得世帯向けの給付金支給対象であった世帯主および世帯員は対象外です。
給付金を装った詐欺などに注意ください
国や県、市区町村を騙った詐欺不審な電話やメール、郵便には十分ご注意ください。
大洗町では給付金の支給に際してATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
不審な電話や郵便があった場合には、最寄の警察署にご相談ください。
- お問い合せ
- 税務課 町民税係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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