農地転用許可申請(農地法4・5条)市街化調整区域内の農地
内容
農地を転用(農地以外のものにする)するときに申請します。
所有者本人が転用するとき | 4条申請 |
所有者以外に権利移動し転用するとき | 5条申請 |
※売買・贈与・賃貸借・使用貸借
※農振農用地から除外されていることが前提です。
対象・該当者
農地の転用をしようとする者
申請・提出先
農業委員会事務局(付属庁舎2階 農林水産課内)
申請・提出の期限
権利移動をする前
※受付期間は毎月17日(休日の場合は翌平日)
申請時に必要なもの
農地法第4条および5条の許可申請に必要な添付書類等
- 第4条許可申請書(WORD) 第5条許可申請書(WORD)
- 登記簿謄本(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
- 住民票抄本
- 位置図(縮尺1/25,000程度・町全体図)
- 付近状況図(縮尺1/2,000程度で周辺500mの範囲・住宅地図)
- 公図
- 建物または施設の配置図等
- 事業概要書(WORD)
- 取水・排水計画を明示した図面
- 転用計画に要する資金証明(残高証明書・融資証明書等)
- 見積書
- 農業を営む者の証明(農家住宅または農業用施設の場合)
- 都市計画法による開発許可または建築許可の適用のあるものは許可申請書の写し
- 移転(転居)の場合は移転後の跡地利用計画書
- その他農業委員会が必要とするもの(委任状等)
本人以外の申請について
- 4条申請は本人
- 5条申請は譲受人、譲渡人双方
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。(署名は直筆でお願いします。)
申請方法
持参
手数料など
無料
備考
農業委員会総会(毎月25日予定)で審議後、県に進達。県知事から許可書が交付されます。
※許可書交付の際、転用行為を行なうときに掲げていただく標識を発行いたします。(500円)
- お問い合せ
- 農林水産課 農業委員会
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
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