農地に関すること

農地の賃貸借の推進(農地中間管理事業)

農地中間管理事業は、平成25年12月に「農地中間管理事業の推進に関する法律」を国が定め、農業をやめる方や経営規模を縮小したい方の農地を、都道府県が設置する「農地中間管理機構」を介して、担い手(地域の意欲ある農業者等)に貸し付ける制度です。

・農地の賃貸借(農地中間管理事業)

農地の売買

農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域の農地を取得して、経営規模の拡大を図りたい農家のための売買等の支援に取り組んでいます。

・農林振興公社を通しての農地の売買

 

農用地区域からの除外申請(農振除外)の手続き

農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域の農地を、農地以外に利用するには、農地法による申請手続きの前に、農用地の除外申請手続きが必要です。

農地売買・貸借・転用に関わる申請や証明等

農地権利移動申請 賃貸借等の解約 耕作証明
農地転用申請 農地転用届出 農業を営む者の証明
現況証明(転用事実証明) 非農地証明 買受適格証明
農地法の規定による許可を取り消されていないことの証明 農地法の規定による許可があったことおよび許可を取り消していないことの証明

 

農地の贈与税・相続税の納税猶予

農業後継者の育成を目的として、農地を譲り受けたときの贈与税、または相続税の納税について、一定の要件のもとに猶予し、免除する制度があります。

お問い合せ
農林水産課 農政振興係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-2412
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