農地に関すること
農業者年金
60歳未満の国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事している方は、どなたでも加入できます。
認定農業者制度
農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲的に規模拡大をする農業者を認定し、支援する制度です。認定農業者になると低利融資や、税制の特例などの優遇措置があります。
農地の贈与税・相続税の納税猶予
農業後継者の育成を目的として、農地を譲り受けたときの贈与税、または相続税の納税について、一定の要件のもとに猶予し、免除する制度があります。
農地の賃貸借の推進(農用地利用集積事業)
農家の育成および農地の確保と有効利用を図るため、農地の貸借を進めています。「農用地利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を経て広告するため、安心して貸し借りができます。
指定農用地の除外の手続き(農振法の取扱い)
農業振興地域の整備に関する法律に基づく指定農用地を、農地以外に利用するには、農地法による申請手続きの前に、農用地の除外申請手続きが必要です。
農地売買・貸借・転用に関わる申請や証明等
農地権利移動申請 | 賃貸借等の解約 | 耕作証明 |
農地転用申請 | 農地転用届出 | 農業を営む者の証明 |
現況証明(転用事実証明) | 非農地証明 | 買受適格証明 |
農地法の規定による許可を取り消されていないことの証明 | 農地法の規定による許可があったことおよび許可を取り消していないことの証明 |
農地のあっせん
農振法による農用地区域の農地を取得して、経営規模の拡大を図りたい農家のための売買等のあっせんを行なっています。
農用地の改良整備
農業生産の向上を図る目的で農地の改良整備を行なう方々に対し、技術的指導を行なっています。
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- 農林水産課 農政振興係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
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