農地法の規定による許可を取り消されていないことの証明

内容

農地法4・5条の許可書の中に条件として、”許可後1年以内に申請された事業の用に供しないときは、この許可を取り消すことがある。”という条件が付いていることから、それ以上に経過してしまったときに必要となることがあります。

対象・該当者

登記等により必要とする人

申請・提出先

農業委員会事務局(付属庁舎2階 農林水産課内)

申請・提出の期限

随時

申請時に必要なもの

農地法の規定による許可を取り消されていないことの証明願い

  1. 農地法4・5条の許可書
  2. 諸証明申請書

本人以外の申請について

許可を受けた方は申請可能
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。(署名は直筆でお願いします。)

申請方法

持参

手数料・自己負担・利用の期限など

無料

備考

即日交付いたします。(農業委員会で確認ができた場合)

お問い合せ
農林水産課 農政振興係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-2412
Mail
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