埋蔵文化財(遺跡)の取扱いについて
大洗町には、先人の残した住居の跡や古墳などの遺跡が107ヶ所存在します。この107ヶ所の遺跡は、大洗町の歩んできた歴史を知る手がかりとなる貴重な文化財で、学校教育や地域学習の教材として活用されています。
しかし反面、遺跡の多くが畑や山林などの私有地となっているため、開発事業によって簡単に破壊されてしまう危険性があります。そこで町民の皆様に、開発予定地が遺跡の範囲に該当するかどうか、事前に照会していただいております。その結果、開発予定地が遺跡に該当する場合、文化財保護法にもとづき試掘調査や発掘調査などの必要が生じる場合があります。
以下、埋蔵文化財の照会から取り扱いまでの流れをご案内します。
1.埋蔵文化財照会申請について
大洗町埋蔵文化財照会申請書(docx)
大洗町埋蔵文化財照会申請書(pdf)
※遺跡の位置については、あくまで概要でありこれまでの調査結果や範囲について最新の状況を反映していない場合があります。目安にとどめていただき、実際の遺跡の有無の確認は照会申請をしていただくようお願いいたします。
対象地
大洗町内全域
開発内容
あらゆる地下を掘削する開発が対象となります。
個人住宅建設・住宅の増改築・宅地造成・店舗建設・駐車場建設・集合住宅建設・土砂採取・農地造成など
手続き方法
【書面での手続きとなります】
大洗町埋蔵文化財照会申請書をダウンロードの上,必要事項を記入し,開発予定地の場所を明示した地図(住宅地図など)を添えてFAXまた町生涯学習課窓口へご提出ください。折り返し遺跡の有無と取扱いについて,回答いたします(回答まで1~2日程度お時間をいただきます)。
添付書類
-
- 開発予定地の場所を明示した地図(住宅地図など)
いつまでに
工事の計画段階で申し込みください。
※町の都市建設課や財団法人茨城県建築住宅センターで行う建築確認申請時にも埋蔵文化財の照会申込が必要となっています。
2.開発予定地が遺跡範囲に該当する場合
第93条第1項様式 (word)
第93条第1項様式 (pdf)
1.の照会の結果、遺跡の範囲内(包蔵地内)であると判明した場合、工事着工予定日の60日前までに、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出が必要になります。所定の様式に必要事項を記入し、工事主体者(施主)の押印、図面および写真を添付し正副2部をご提出ください。
ご提出いただいた書類の内容に基づいて、現地確認や試掘調査を実施して、埋蔵文化財を保存しながら開発に入れるか検討します。その結果、本発掘調査が必要となる場合、工事立会をさせていただく場合、慎重に工事を進めていただく場合などに分かれます。
対象地
1.の照会の結果、遺跡の範囲内と確認された開発予定地
手続き方法
様式をダウンロードの上、必要事項をご記入いただき下記あてにご提出ください。添付資料も含め正副2部必要です。また工事主体者(施主など)の押印も必要となります。
添付書類
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- 工事範囲図(1/2,500~1/500程度の図に工事区域を明記した図 BM(ベンチマーク)・設計GL※正確なスケールの図を添付)
- 建物配置図(敷地内全体図に建物・浄化槽位置を明記)
- 設置予定浄化槽サンプル図
- 雨水浸透桝サンプル図
- 設計GLからの掘削深度を明記した断面図(建物・浄化槽・雨水浸透桝)
- 現地写真
いつまでに
開発着手の60日前までに、町を経由して県教育委員会へ提出します。
※試掘調査を実施する関係上、町教育委員会への提出は90日前を目安にしてください
お問合わせ・手続き先
1.埋蔵文化財照会申請について
生涯学習課文化財係(大洗町中央公民館2階)
〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-88
電話 029-267-0230 FAX 029-267-1051
2.開発予定地が遺跡範囲に該当する場合(文化財保護法第93条にもとづく届出・試掘調査・発掘調査等)
大洗町埋蔵文化財整理作業棟
〒311-1311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町1212-33
電話 029-212-5211 FAX 029-212-5633
- お問い合せ
- 生涯学習課 文化財係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- お問合せフォーム