自立支援医療(精神通院)

内容

自立支援医療機関での通院による精神疾病の治療に対し、治療費の一部を公費で負担します。

 

対象・該当者

精神障害(てんかんを含む)により通院治療を受けている方。

 

申請・提出先

福祉課 社会福祉係

 

申請・提出方法

いつまでに(申請・提出の期限)

随時

※更新申請の場合は有効期間到達の3ヶ月前から、有効期間末日までの間に手続きが必要です。

申請時に必要なものは

<新規・更新申請の場合>

1. 申請書
2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳申請用又は精神通院用の診断書で、初診日から6ヶ月を経過したもの)
※更新申請の場合、診断書の提出は2年に1回。
3. 健康保険証
4.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
5.本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

 

<医療機関・薬局の変更の場合>

1.現在お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証
2.申請書
3.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
4.本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

 

<氏名・住所・保険証の変更の場合>

1.現在お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証
2.変更届
3.健康保険証(保険証が変わったとき)
4.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
5.本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

 

持参・郵送・電子メールでの申請はできるか

持参又は郵送での申請が可能です。

 

手数料・自己負担・利用の期限など

自己負担額

登録された指定自立支援医療機関に通院する場合、医療費の自己負担額が原則として1割負担に軽減されます。
ただし、受診者の「世帯」の所得や疾病等に応じて、月額上限負担額が定められています。
※「世帯」とは、住民票上の世帯にかかわりなく、同じ保険に加入している家族をいいます。

備考

申請書類は福祉課 社会福祉係で配布しています。
診断書の作成日から3ヶ月以内に手続きしてください。

お問い合せ
福祉課 社会福祉係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
お問合せフォーム
SNSでシェアする