自立支援医療(精神通院)
内容
自立支援医療機関での通院による精神疾病の治療に対し、治療費の一部を公費で負担します。
対象・該当者
精神障害(てんかんを含む)により通院治療を受けている方。
申請・提出先
福祉課 障害福祉係
申請・提出方法
いつまでに(申請・提出の期限)
随時
※更新申請の場合は有効期間到達の3か月前から、有効期間末日までの間に手続きが必要です。
申請時に必要なものは
<新規・更新申請の場合>
1. 申請書
2. 診断書(精神通院用の診断書、または初診日から6か月を経過した精神障害者保健福祉手帳申請用診断書)
※更新申請の場合、診断書の提出は2年に1回。
3. 健康保険証
4.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
5.本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
<医療機関・薬局の変更の場合>
1.現在お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証
2.申請書
3.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
4.本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
<氏名・住所・保険証の変更の場合>
1.現在お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証
2.変更届
3.健康保険証(保険証が変わったとき)
4.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
5.本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
持参・郵送・電子メールでの申請はできるか
持参又は郵送での申請が可能です。
手数料・自己負担・利用の期限など
自己負担額
登録された指定自立支援医療機関に通院する場合、医療費の自己負担額が原則として1割負担に軽減されます。
ただし、受診者の「世帯」の所得や疾病等に応じて、月額上限負担額が定められています。
※「世帯」とは、住民票上の世帯にかかわりなく、同じ保険に加入している家族をいいます。
備考
申請書類は福祉課 障害福祉係で配布しています。
診断書の作成日から3か月以内に手続きしてください。