自立支援医療(更生医療)
内容
生活上の便宜を増やすために障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けることができます。(角膜手術・関節形成・外耳形成・心臓・血液透析・療法腎移植術・抗HIV療法など)
対象・該当者
18歳以上の身体障害者手帳を所有している者(※)
申請・提出先
福祉課 障害福祉係
申請・提出方法
いつまでに(申請・提出の期限)
手術を受ける前(随時)
申請時に必要なものは
- 申請書
- 印鑑(認印)
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
- 意見書(県知事の指定した指定医療更生医療機関の主とした医療を担当する医師が作成したもの)
本人以外の申請は可能か
身体障害者本人または同居家族
持参・郵送・電子メールでの申請はできるか
身体障害者手帳を確認する必要がありますので、必要書類を福祉課まで持参してください。
手数料・自己負担・利用の期限など
診断料および世帯の課税状況に応じて一部負担となります。
備考
※児童(18歳未満)の場合、同じような制度で育成医療があります。詳しくは自立支援医療(育成医療)のページをご覧ください。