大洗町立地適正化計画

地方都市では、今後は急速な人口減少が見込まれており、人口が減少し居住の低密度化が進むと、生活を支えるサービスの提供が困難になると予想されます。
また、高齢化が進む中、医療・介護の需要が増加し社会保障費の割合が増加することで、道路や水道などインフラの老朽化への対応が困難になると考えられています。
そのような中、国において、地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、誰もが安心して暮らせるよう、地域公共交通と連携した「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するため、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを推進する立地適正化制度が創設されました。

本町においても、財政運営が厳しくなると予想されるなか、人口減少や少子高齢化が進展し、特に高齢者人口が3割を超えるなど、取り巻く環境が大きく変化しており、誰もが安心して暮らせ、豊かで活力ある「持続可能な都市経営」を実現することが大きな課題となっております。こうした背景を踏まえ大洗町立地適正化計画を策定しました。

 

立地適正化計画で定める内容

立地適正化計画では、都市計画区域(立地適正化計画区域)に、以下の区域及び施設を定めることとなっています。

都市機能誘導区域

医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し、集約することにより、各種サービスの効率的な提供を図る区域。

誘導施設

居住者の福祉や利便性の向上を図るために必要な誘導すべき都市機能増進施設で,都市機能誘導区域毎に定めるもの。

居住誘導区域

人口減少の中にあっても一定エリアで人口密度を維持することにより、生活サービス等が持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。

 

誘導区域及び誘導施設について

大洗町立地適正化計画における、都市機能区域(大洗駅周辺区域/既存商店街・町役場周辺区域/五反田地区沿道周辺区域)及び誘導施設、居住誘導区域は以下のとおりです。

  • 都市機能誘導区域及び都市機能誘導施設

・都市機能誘導区域(全体図(PDF)詳細図(PDF)区域別図(PDF)

・誘導施設(一覧(PDF)

  • 居住誘導区域

・居住誘導区域全体図(PDF)

 

届出制度について

届出制度の運用について

立地適正化計画の策定・公表後は、都市機能誘導区域外又は居住誘導区域外で該当する開発・建築行為等を行う場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合は、都市再生特別措置法に基づき、事前に町への届出が義務付けられます。

この届出は、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向等や居住誘導区域外における住宅開発動向等を把握し、今後のまちづくりに役立てていくことを目的としたものです。

届け出の運用開始日:令和2年5月29日(金曜日)

※運用開始日は、都市再生特別措置法第81条第18項の規定に基づく立地適正化計画の公表の日となります。

届出方法等について

届出方法等の詳細につきましては、以下の「届出の手引き」をご確認ください。

・大洗町立地適正化計画 -届出の手引き-(PDF)

届出様式
・都市機能誘導区域及び誘導施設に関する届出

様式 届出書の内容
様式第18号(WORD) 開発行為届出書
様式第19号(WORD) 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して
誘導施設を有する建築物とする行為の届出書
様式第20号(WORD) 行為の変更届出書
様式第21号(WORD) 誘導施設の休廃止届出書

・居住誘導区域に関する届出

様式 届出書の内容
様式第10号(WORD) 開発行為届出書
様式第11号(WORD) 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為
の届出書
様式第12号(WORD) 行為の変更届出書

 

お問い合わせ

  • 届出書の提出及び相談窓口について

大洗町都市建設課 計画開発係 電話:029-267-5156(直通) 内線:257

  • 大洗町立地適正化計画の計画内容等について

大洗町まちづくり推進課 政策推進係 電話:029-267-5109(直通) 内線:217

お問い合せ
まちづくり推進課 政策調整係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-3577
Mail
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