地区計画の届出

地区計画区域内における行為の届出について

地区計画区域内で建築物等を建築する場合には、都市計画法(第58条の2)に基づき、町に行為の届出をすることになっており、町では、届出された計画が地区計画の内容に適合しているかどうかを審査します。開発許可申請若しくは建築確認申請を提出する前かつ、工事に着手する30日前までにご提出ください。
※届出された計画が地区計画の内容に適合しない場合は、全ての行為について不可となります。

1.届出が必要な行為

(1)土地の区画形の変更
(2)建築物の建築又は工作物の建設
(3)建築物等の用途の変更
(4)建築物等の形態又は意匠の変更

2.地区計画区域と区域内の制限等について

・大貫台地区計画   大貫台地区(PDF)
・祝町周辺地区計画  祝町周辺地区(PDF)
・港中央地区計画   港中央地区(PDF)

 

3.届出の流れ

4.届出に必要な書類

届出書は、正副1部ずつ提出してください。
届出を行った内容を変更する場合は、変更届を提出してください。

(1)土地の区画形の変更 (2)建築物の新築,増築,改築,移転又は工作物の建設 (4)建築物等の用途の変更 (5)建築物等の形態又は意匠の変更
届出書(町様式による)
委任状(代理人による申請の場合)
位置図(S=1:2500程度)
配置図(S=1:100程度)
各階平面図(S=1:100)
立面図(S=1:100,2面以上)
求積図(面積表) 敷地
求積図(面積表) 建物
※既存建築物の場合 当時の建築確認検査済証の写し

 

各種様式は下記からダウンロードできます。

地区計画の区域内における行為の届出書(WORD)
地区計画の区域内における行為の変更届出書(WORD)

ご不明な点は大洗町役場都市建設課計画開発係までお問合せください。
〒311-1392 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275 TEL 029(267)5156

お問い合せ
都市建設課 都市施設係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-3577
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